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親からの借金と担保について
お世話になります この度病院で治療の為に親から200万円の借金を予定しています 担保がわりに約200万円分の株券(実券)で名義は私のものを親に預ける約束になっています この場合税務署からみて「贈与」とされる恐れはありますでしょうか? 借証書などをキチンと取り交わすべきなのでしょうか? 金利を支払わないとならないと過去ログで読んだ覚えもあります それとも株券を親に売却した事にするのが良いのでしょうか ほぼ同額の株券を渡す事で贈与税は回避できるのか もしくは他に何か必要なのかなどご教授願えればありがたく存じます どうぞよろしくお願いいたします
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amameさんは親からお金借りるんですよね。 親から借りるのによく「贈与」という発想にな りますね。 金利なんか支払わなくたって贈与になんかなり ませんよ。 俺は家建てるときに親から数千万借りました。 もちろん無利息踏み倒し可借用書もローン返済 計画書もありません。 でもなにかあったらやばいので毎月一定額は 決まった口座に入金しています。 親から借りるのは「毎月一定額は決まった口座 に入金しています」が重要なんですよ。 証拠として親に返しているって残りますからね。 金利だ、借用書だっていっているのは自己満足 でしかありません。 だってそもそも税務署がどうやってamameさんが 親からお金借りたこと調べるんですか。 親が現金で持っていたらその現金がamameさんに 渡ろうが親が使おうが税務署なんてまったく解り ませんよ。 さらにamameさんの親の通帳からamameさんの通 帳にお金が振り込まれてもこれが贈与かどうか なんて税務署はいちいち銀行で調べません。 こんなの調べる人もいなかれば暇もありません。 それてもamameさんはまじめに税務署に親から 200万もらいました!っていいますか(^o^) だってもらったんじゃなくて借りたんですよね。 だったらなんの心配もいりませんよ。 よくここまで心配になるな!と感服いたします。 ただほんとにもしもの時のためにも「毎月一定 額は決まった口座に入金」だけはお勧めします。 ただNo1さんも言うとおり親同士でもお金の争い ありますから親が借用書書け!というなら書く のが借りる側の義務でしょう。
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- ririco77
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この株は「担保」という事なので、株の名義変更をする必要はありませんよ。 「預ける」という事ですが・・名義変更をしない限り、貴方のものには変わりはないわけです。 当然「贈与税」はかかりません。 もし、名義を変えてしまっても、贈与税の申告期限前に名義を元に戻せば、課税される事はありません。 余談になりますが、借金について・・・ 「親から催促なしのある時払い」は、課税対象になります。 借用書を書くかどうかは、親子で決めて下さい。 (後のトラブル回避の為に残しておく方が懸命ですが)
お礼
丁寧なご説明をありがとうございました 参考にさせていただきます
お礼
詳しい説明をありがとうございました 参考にさせていただきます