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確定申告 親からの借入金勘定

お世話になっております。 昨年度開業し、白色にて申告致します。 開業時、運転資金として親より150万円を借りました。 一応、金銭貸借証書を作成し、金利を付けて月々返済しています。(親の口座へ振り込み) 現在は事業主借勘定として150万円、月の返済分+金利分も事業主貸としています。 この勘定を、「借入金」として計上し、毎月の支払も「借入金」、利子分を「利子割引料」とすることは困難でしょうか? 親族、しかも同居の親ですと、実態不明となり事業主借としておくべきでしょうか。 宜しくお願い致します。

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  • mukaiyama
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回答No.1

>親族、しかも同居の親ですと… 「生計を一」にする親族に金品を支払っても、経費にはなりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm >金利を付けて月々返済しています… 親が我が子から利息を取るのですか。 >現在は事業主借勘定として150万円、月の返済分+金利分も事業主貸そ… それで正解。 というよりむしろ、白色申告なら事業主借も事業主借も関係ありませんけど。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

k-863
質問者

お礼

ご回答有難う御座いました。 たとえ親でも、私なりのけじめと、意志のために金利をつけました。 っと言っても年利1%ですが 汗 生計を一にする場合は不可能なのですね。 参考になりました。 本年度分からは青色にて申告致します。 昨年の借入た分が「借入金」と「事業主借り」とでは、翌年に繰越できるできないの差があると思っています。 (借入金ならば、残存が翌年の借入金になる) この認識は間違っているのでしょうか?

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
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回答No.3

>この認識は間違っているのでしょうか… だから、生計を一にする親族からの借金は、所得税に関しての借入金にはならないのです。 貸借対照表に記載する借入金ではないのです。 (贈与税対策としては有効です。) 逆に、親の持ち物である家屋の一部を事業用とした場合、親が払っている固定資産税や水道光熱費、減価償却費などを、そのまま経費とすることができるのです。 按分はもちろん必用ですけど。

k-863
質問者

お礼

度重ね有難う御座いました。 すみません。私の質問の仕方が悪かったですね・・・。 借入金に関する理解は、ご回答のように理解できました。 有難う御座いました。

  • hinode11
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回答No.2

>この勘定を、「借入金」として計上し、毎月の支払も「借入金」、利子分を「利子割引料」とすることは困難でしょうか? 困難どころか、そうあるべきです。 >親族、しかも同居の親ですと、実態不明となり事業主借としておくべきでしょうか。 「借入金」にすべきです。親であるからこそ、贈与ではないかとの誤解を招かないように金銭貸借証書を作成したわけです。むしろ「事業主借」にすると、実態不明となりますね。

k-863
質問者

お礼

ご回答有難う御座いました。 ご回答のようにありたい・・・っと思っておりましたが、#1の方のご指摘の通りのようです。 有難う御座いました。

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