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親への借金返済
私は借金(クレジット会社や銀行カード系。住宅や車のローンはありません。)が合計700万円ほどあります。 この度親にお金を借りて借金を全額返済しようと思っています。 そして親に毎月返済していこうと思っています。 例えばですが親から700万円を借りるのではなく貰ったとしたら、贈与税などの税金は取られるのでしょうか? 借りるのであれば印紙を貼り、返済期間・利子・返済額などを明記した借用証明書を作成して税務署に届け出ないといけないのでしょうか? その場合、どれくらいの利子だと税務署に納得してもらえるのでしょう。 適切な借用書の作成方法を教えてください。 また返済期間中に貸主の親が亡くなった場合は残金の返済などはどうなるんでしょうか? よろしくお願いします。
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- oo14
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年間110万以下ですから7年ぐらい。親がなくなった場合相続するなら借金も一緒にということで、相続人全員で、これもルールがあります 確定申告がまだ先なので、税務署の方も、なんでも個室でゆっくり相談に乗ってくれるとおもいます。最近は銀行も土日で相談ができるところが増えてますね。自分ところの銀行がこんな財布代わりに使ってもらえるならよろこんで相談に乗りましょうってとこもおおいいのでは。 一般論ですが、信託銀行って所はこんな相談とか、メタくそ得意ですし、この辺のところをかなり親切に書いた資料もダダでもらえますよ。 ネットでも請求できます。ネットサーフィンもいいですが、しっかりした書いたものを手元においておきましょう。
- oo14
- ベストアンサー率22% (1770/7943)
なにもしなかったら、贈与税におびえることになります。 借用書はどんな紙でもいいとおもいます。総額と返済方法と期限が記載されたものを、2通作成して双方が所持していいればいいとおもいますが。現実的には金融機関を介して口座どおしでやり取りした記録さえ、のこっておれば、問題ないでしょう。同一店舗でも、振込みにお金を取るところもあるようなので、同じ支店なら手数料無料のところに預けてかつ定期送金の手続きをしておくと間違いなく定期的に返せますので、その金融機関に抜き取りの手入れがはいっても安心ですね。
お礼
ご鞭撻ありがとうございます。 贈与税に関してですが、何百万以下の金額を貰うのなら贈与税は掛からない・何百万円以上なら贈与税が掛かる、などの限度額の規制法律などはあるんでしょうか? あと返済期間中に親(貸主)が死亡した場合は、借金の残額返済は誰に対してどうすればいいのでしょうか? お手数おかけ致しますがよろしくお願い致します。
お礼
ご回答ありがとうございました。 とても解りやすくご説明頂いて本当に感謝しております。 やはり専門家の方に相談させて頂いたほうが賢明のようですね。 借りる前に税務署に行って相談してみます。 また何か、不明な点がありました時はよろしくお願い致します。