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親からの現金の贈与|贈与税を回避する方法とは?
- 親から現金で1100万円の贈与を受ける方法として、毎年110万円ずつ10年にわたり贈与を受ける方法や相続時精算課税制度を利用する方法があります。
- また、金銭消費貸借契約の形をとりつつ、返済をしなくても良い方法も検討できますが、具体的な要件については専門家に相談する必要があります。
- 贈与税の対象となる贈与を実施した場合、税務署は法的根拠に基づいて発見や摘発を行うことができます。贈与税を回避するためには、適切な手続きを行うことが重要です。
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- tamiemon96
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1100万円の使い道はなんでしょうか。 例えば借入をするなら、 (1)あなたが1100万円を借り入れる (2)あなたが毎月、目いっぱい返済する (3)借金返済で毎月お金が足りないので「生活費」を援助してもらう 通常程度の生活費なら、贈与税の課税対象にはなりません。 1100万10年なら月10万円ほど。 生活費として援助を受けても、まあ、いけるかな・・と思います。 【参考:タックスアンサー】 https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm 最後に ・・ の部分は、全て網羅は無理ですが例えばのこんなものがありますね・・・ ・不動産なら登記の資料が提出されます ・生命保険などは法定資料が提出されます ・贈与者や受贈者が経営者などであった場合、法人税や所得税の調査の過程で把握されることもああります。 ・人のうわさや、身内のやっかみは、古今東西なくなりません。 多少、参考になるでしょうか。
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>(1)毎年110万円ずつ10年にわたり贈与を受ける それはさけたほうがいいでしょう。 約束をした年に、定期金に関する権利(10年間にわたり毎年100万円ずつの給付を受ける権利)の贈与を受けたものとして贈与税がかかります。 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1 >(2)相続時精算課税制度を利用する それならかかりません。 >これ以外に、贈与税がかからない方法はありますでしょうか。 ありません。 「贈与」は「贈与」です。 >金銭消費貸借契約の形をとりつつ、極力返済をしなくてすむにはどの程度の内容が必要でしょうか。 いいえ。 返済しなければ「贈与」です。 形だけでは”脱税”です。 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4420.htm >贈与税の対象となる贈与を実際に行ってこれを申告しない場合、税務署はどのような手段(法的根拠)によってこれを発見、摘発することができるのでしょうか。 金融機関に対する税務調査でしょう。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>(1)毎年110万円ずつ10年にわたり贈与… これは、10年分割という約束が最初からあったとすれば、一度にまとめて贈与されたものと解釈されます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1 >金銭消費貸借契約の形をとりつつ、極力返済をしなくてすむにはどの程度の内容… 保証人や担保が要らないことを除けば、市中で借りるのと比べてメリットは何もありません。 市中と同等の金利を付け定期的に返済していかなければならず、ある時払いの催促なしや出世払いはいけません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4420.htm >贈与税の対象となる贈与を実際に行ってこれを申告しない場合、税務署はどのような… ふだんの年末調整や確定申告の状況から見て、1,100万ものお金を使えば税務署でなくともすぐ感づきますよ。 1,100万のお金を使うとしたら、土地や建物などを買うのが最も考えられますが、不動産には登記が付き物です。 高級外車を買うにしても登録があります。 登記屋登録などの情報は、関係する官公庁間でやりとりされますので、隠し立てはできません。 逆に言うと、お札を畳の下に敷いて寝て暮らすなら、税務署も見つけにくいのは事実でしょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- goold-man
- ベストアンサー率37% (8364/22179)
(1)は駄目です。継続的でなく(不定期に、断続し)、金額も違う場合は認められますが。 >申告しない場合、税務署はどのようによってこれを発見、摘発することができるのでしょうか 一番わかりやすいのが、家/土地など購入し、収入がない(少ない→生計費を除き貯蓄できる範囲内かどうか)人の名義(共有含む)になった場合、どこから資金が?との疑義がでます。 ちなみに私が土地を購入した時、(働いているのに)頭金はどこから出たかの「お問い合わせ」が税務署から来ました。 >金銭消費貸借契約の形 無利子、期間決めず、などの借金は贈与と看做されます。利子、返済金など決めた契約があっても定期的に返済している事実(例:毎月銀行口座への返済記録)がない場合も贈与とみなされます。