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親からの借金の返済中に亡くなったら、贈与税は?
教えてください。 高齢の親から多額の借金をしたとして、毎月振り込みで返済をしていく計画です。5年くらいで不動産を売却するなどして、完済する予定でいます。 もしも返済が終わらないうちに、親が亡くなったら、返済の残額もしくは元の額に対して贈与税が課されるのでしょうか? また、その申告は自己申告になるのでしょうか? 税務署が銀行に照らしたりするのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
> なくなる3年以内の贈与には、贈与税がかかると記述がありました 何かの間違いでしょう。そういうものも相続税の対象になります。
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- ptwm78
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回答No.2
相続放棄したらどうですか? 持ち家等のプラスの資産から借金等のマイナスの資産を差し引いてプラスが多いなら遺産整理してプラスの資産の中から借金を払えば良いだけです。 借金等のマイナスの遺産が多ければ、 遺産の相続放棄の手続きをすれば良いだけです。
- f272
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回答No.1
返済が終わらないうちに親が死亡すれば,残額が親の債権として相続税の対象になります。他の遺産と合わせて相続税の計算をしてください。 そして相続の結果,親の債権を相続したら,自分が債権者で債務者になりますので,その債権債務は消滅します。
質問者
補足
早速のご回答、ありがとうございます。 相続税の対象ということならばわかるのですが、贈与とみなされて贈与税の対象になる、ということは考えられないことなのでしょうか? 贈与税がかからない110万以下の生前贈与のことを調べていたら、なくなる3年以内の贈与には、贈与税がかかると記述がありました。それと混同しているわけではないのですが、亡くなって返せなくなることで、贈与とみなされるのではないかと思った次第です。
補足
ありがとうございます。 なるほど。 しかし、借りたのは自分であるわけなので、相続放棄が成立するような気がしません。自分が借りたお金を返済しないうちに相続してそれを放棄するとすると、そのお金はどこにゆくのでしょうか?