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駐車場賃借の際の負担金処理

自治会が所有する土地を駐車場用地として賃借するのに、池の近くなので土もりを30cmほどする必要があるとのことで、先方が支出して、会社はその金額を負担金200万として支出することにしました。20年契約で、5年経過で会社に解約権がつき、先方の都合で解約したら違約金200万をもらう契約を結ぶ予定としています。20年後は権利金などの支払いはしないとの条項もいれる予定です。 この場合、この負担金はどういう税務上の処理になりますか?20年間は200万円が戻ってくる可能性があるので、すべて資産計上で償却等はしないで、20年後に損金処理するという考え方はおかしいでしょうか?

みんなの回答

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

資産に計上してください。土地の整備費用は土地の追加費用です。償却する必要はありません。20年後も損金処理できません。

drinkable
質問者

補足

ありがとうございます。 追加でご教授下さい。 資産で計上した場合、(1)B/Sへの計上は有形固定資産の土地?それとも投資その他の資産の権利金?(2)先方の都合で解約した際、Cash/資産 200万で資産を消す仕訳をするのか?(2)こちらの都合で解約したとき、土盛りした分はどう処理するのでしょうか? 賃借料/資産と仕訳するが、税法上寄付金かなにかで処理するのでしょうか?(3)20年後も損金処理できないとありましたが、もし賃借を解除した場合、会社のB/Sに土地として残ってしまい、資産価値があるのかと思ってしまいます。土盛りしただけなので、登記もしないし、どうなんでしょうか?(4)それであれば、土盛り費用として負担金を支出するより、単に権利金として支出すれば、20年後返金されないことが確定した際に損金で処理すればよいのでしょうか?

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