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違約金が回収不能になった場合の仕訳

ある商品をレンタルで貸出していたのですが、貸出先の事情で解約され、違約金を受け取れるはずでしたが、違約金の回収も困難となり、貸倒れ損金で処理したいと思います。しかし違約金発生から貸倒れ損金処理性までの仕訳が不明です。ご教示お願いします。

みんなの回答

  • hinode22
  • ベストアンサー率44% (4/9)
回答No.2

こんにちは。 1.レンタル契約が解約された日 〔借方〕未収入金☆☆☆☆☆/〔貸方〕レンタル違約金☆☆☆☆☆ ※レンタル違約金は特別利益の部の科目です。 2.回収不能と判断された日 〔借方〕貸倒損失☆☆☆☆☆/〔貸方〕未収入金☆☆☆☆☆ ※貸倒損失は特別損失の部の科目です。

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.1

違約金の発生、違約金が回収不能になった どちらも今期のことでしたら、何もしなくてOKです。 【本来の仕訳】 未収金  / 雑収入(違約金)  貸倒損失 / 未収金(違約金の回収不能) というわけで、収入と貸倒損失を同額で計上します。 結局、もらわないわけですから、 そもそも、違約金を発生させなければそれで終わりです。

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