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賃借でトラブルがあって部屋を出る場合
お世話になります。 一人暮らしで部屋を借りたとして、仮に隣人が度を越してうるさい等の トラブルがあって部屋を出なければならなくなった場合、2年契約の途中で あっても特に違約金等支出することなく解約が可能なのでしょうか。 よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
賃貸の契約形態は普通賃貸借と定期借家契約の二種類ありまして、普通賃貸借は二年契約で二年毎の更新があります。ほとんどの場合はこの契約ですが、退去する場合は借り主から最低でも一ヶ月前までに退去の意思表示をすれば、二年以内に退去の意思表示をしても違約金はかかりませんが、定期借家契約の場合だと更新がなく契約期間が決まっているので、その期限よりも前に退去する場合は違約金がかかる事がありますので、退去する理由は関係ありません。
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- mineko43
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回答No.2
はい。100%>違約金等支出することなく解約が可能なのでしょうか。 有りません。
質問者
お礼
ありがとうございます。
- lov-up
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回答No.1
2年契約の途中で引っ越すと違約金が発生するという契約だったのですか? 基本的に2年契約とは2年ごとの更新という意味合いで、更新時期に手数料が発生したり(ない場合もあります)家賃の見直しがあったりするだけで、途中で引っ越してはいけないというわけではないと思います。 この時期に引っ越しをする人が多いのは、更新手数料を払うのなら別の条件のところへ引っ越そうと考えるためです。 契約書を見返してみるといいと思いますよ。
質問者
お礼
なるほど。 ありがとうございます。
お礼
期間の定めのあるなしで変わるのですね。 雇用契約と似たような感じの理屈でしょうか。 ありがとうございました。