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アパートの電球取り換えが、いつの間にか賃借人負担になっていた
- アパートの電球取り換えが、いつの間にか賃借人負担になっていた
- 数年前にオーナーチェンジと不動産会社の変更が行われ、その際に契約書が変更されたため、新しい契約書の内容を十分に確認していなかった
- 消費者契約法10条によれば、消費者の利益を一方的に害する条項は無効とされており、契約内容が法に違反している可能性がある
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質問者が選んだベストアンサー
質問者のような人がいるので、最近の賃貸住宅は、使用できる照明器具を取り外しているところもあります。 はたして、一般の借り主にとってはどちらがよいのやら!!!! 電球代請求されるのなら、取り外すことになる、、、、、
その他の回答 (9)
- kybos
- ベストアンサー率31% (187/591)
>他の法律との関係では適法だったけど消費者契約法10条によって効力が奪われる、そういうエリアがないと、消費者契約法10条が制定された意味が没却されてしまうと思います。 まあ、そりゃ一般論ではそうかもしれないね。 だけど、あなたが解決したい問題はそういう一般論の話じゃないだろ? あなたの言う「そういうエリア」にあなたの事案が入っているかどうかが問題。 少なくとも、あなたが直面している問題に極めて近いと思われる 不動産の賃貸借契約での小規模修繕という事例では、 判例で借主負担の特約が有効だってことになっている。 つまり、「そういうエリア」には入っていない。 それで問題解決に十分だと思うんだけど、どうだろう。
- from_goo
- ベストアンサー率20% (25/120)
> 消費者契約法10条に触れないでしょうか? 弁護士に相談すると良いよ。
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
#4追加 http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_seisaku/tintai/310-6-jyuutaku.pdf#search=' 19頁参照 判例は、「契約があれば、借り主負担が合法とされます。」 と記載されています。 ーーーーーーーーーー 参考判例以外でも、実務では 大多数の賃貸住宅は、借り主負担とされています。 貸し主負担は聞いたことがありません。 会社の寮は、大家が交換してくれるところもあります。
- jkpawapuro
- ベストアンサー率26% (817/3047)
失礼、契約更新ではなくて、あらたなオーナーと契約したんですね。 でしたら法定更新が認められるかどうかは、経緯しだいです。
- kybos
- ベストアンサー率31% (187/591)
「契約にあるから合法」なんではなくて、「小規模修繕を借主負担とする契約」が 判例上認められているってこと。 法解釈で認められている以上、その特約は、消費者契約法10条の 「民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するもの」 には当たらない。
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_seisaku/tintai/310-6-jyuutaku.pdf#search='賃貸住宅 電球' 契約にあるので合法です。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーー 一般的には、個室の蛍光灯は、借り主負担で、借り主が交換する。 消耗品ですので、借り主の個人負担 蛍光灯を支給するのが、例外です。 共用部分の廊下、玄関は大家が負担する。
補足
結論はそうなるのかもしれませんが、消費者契約法10条は強行法規ですから、契約にあるから合法だという論理はおかしいのではないでしょうか?
- jkpawapuro
- ベストアンサー率26% (817/3047)
>>新契約を断れば部屋を出て行かなければならず、 ここが大間違いです。 新契約が成立しなければ、法定更新となり、基本的な条件は旧契約が引き継がれます。 それが納得がいかないならば、家主側が訴訟を起こす必要があります。 理不尽な契約は毅然と断るべきでした。
補足
>>ここが大間違いです。新契約が成立しなければ、法定更新となり、基本的な条件は旧契約が引き継がれます。 賃貸人が変わるのと同時の契約更新だったので、新賃貸人が契約締結自体を拒否できないにせよ、新たに契約を結ばなければならないと思い込んでいました。
- 1500gt
- ベストアンサー率25% (154/604)
家主です。 まずねー借地借家法により 守らていますが? >新契約を断れば部屋を出て行かなければならず。 >入居時にアパートの備品として付けられていた。 貴方の部屋でしょ? 直ぐに 切れれば 家主負担しますが 長い期間ですと 入居者が 負担しますよ!常識です。エアコン トイレパッキン 換気扇等は 家主負担です。 >消費者契約法10条に触れないでしょうか? あたりませんが! それとねー >民法第一条第二項 に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。 民民の契約が 原則ですよ!そんな事を 言えば 経済が成り立ちませんよ。例、昨日スーパで200円でタマゴ買った 今日90円で売っていた 差額110円返せ!参考に!
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
どこの蛍光灯かわからならい 基本的な事項を明らかにしてください
補足
自室の中の蛍光灯です。入居時に備品として備え付けられていました。つまり、賃貸人の所有物です。
補足
なるほど、以前の回答者よりはるかに説得的です。 ただ、「法解釈で認められている」というのは、消費者契約法10条との関係でなんですか?そうだとしたら、それは消費者契約法の解釈としてそうなんでしょう。しかし、消費者契約法を捨像して他の法律との関係でのみ出した結論なら、疑問が残ります。 つまり、元々民法90条に違反するような条項であれば、消費者契約法10条を論じるまでもないのですよ。他の法律との関係では適法だったけど消費者契約法10条によって効力が奪われる、そういうエリアがないと、消費者契約法10条が制定された意味が没却されてしまうと思います。