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駐車場の解約について

 賃貸駐車場を、月初めに解約することにしました。 契約書には、「解約時の賃料は日割り計算を行わず、賃借人が1か月分負担します。」とあります。 この場合、約2か月分の賃料を負担することになるなりますが、そんなに払わなければいけないのですか。 どうぞ、教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

はじめまして。yuyaseiyaさん。 えーと、ちなみに、一番初めの月の賃料はどうなって ましたか?  例えば1月15日から開始で、2月分から支払うとか なってたりはしませんでしたか?  そうなると、不動産はその性質から、すぐにお客が決まったりとかいうものでもないので、月単位に精算してる。また、契約開始時に受けた利益と相殺されるので、 契約上の不合理も無いと判断される可能性が高いと思います。  良く、不動産関係で契約書の文言が無効とされるのは、原状回復と敷金の関係ですが、今回のケースがそ れに該当するとはちょっとおもえません。

yuyaseiya
質問者

お礼

もう少し調べてみたのですが、そうみたいです。 教えていただきありがとうございました。

yuyaseiya
質問者

補足

借り始めた月は、22日からの日割り賃料をきっちりと支払っています。 今までの賃貸契約では、解約手続きをしてから30日間分の賃料のみで、残りは日割り計算で返してもらっていましたので、

その他の回答 (3)

  • been
  • ベストアンサー率39% (490/1243)
回答No.3

駐車場の賃料は駐車場使用の対価ですから、一般論としては、使用していない月の賃料を支払う必要はありません。最終月の解約後の日の賃料も同様です。 このような契約条項は、消費者の利益を一方的に害するものなので、消費者契約法第10条の規定により無効とされる可能性があります(1ヶ月+使用していない日数分の賃料の返還を請求できる)。消費生活センターに相談することをお勧めします。

参考URL:
http://www.kokusen.go.jp/map/
yuyaseiya
質問者

お礼

教えていただきありがとうございました。さっそく、相談してみます。

  • been
  • ベストアンサー率39% (490/1243)
回答No.2

引用部分からは2ヵ月分支払う、という趣旨は読み取れませんが。 契約時の賃料は日割計算になっていませんか?それとの対比の意味で日割計算しない(1日に解約しても1ヵ月分満額支払う)と書いてあるのでしょう。

yuyaseiya
質問者

補足

不明瞭な表現で、すみませんでした。実際には実際には解約を申し出た日は、2月5日です。契約料は3月末日までの料金を支払いました。

  • ozisan
  • ベストアンサー率11% (154/1339)
回答No.1

>賃借人が1か月分負担します。 月初めに解約と言う事は、当月分の負担と言う事で1か月分の事でしょう。

yuyaseiya
質問者

補足

解約を申し出た当月分、および翌月分を支払うように言われました。

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