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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:賃借権の放棄)
賃借権の放棄について質問
このQ&Aのポイント
- 5年前に親会社の資産で会社を設立し、事務所の賃借をしていますが、倒産のため明け渡しを求められました。
- 退任した社長から引き継いだまま事務所の名義変更をしておらず、現在の状況に困惑しています。
- 賃貸物件は会社と結ばれているため、名義変更や解約手続きは後続の社長が行うべきかどうか悩んでいます。
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質問者が選んだベストアンサー
後続の社長が名義変更はされていないのでしょうか? つまり、内部的には社長は交代していても、対外的に社長交代していない(つまり、登記していない)のであれば、あなたが今でも社長としての役目を果たさねばなりません。 登記していて、あなたは対外的にも社長でなく、その倒産会社との連絡が取れない場合は、連帯保証人のあなたが債権者代位権(民法423条)による権利行使を求められているのだと思います。 速やかに解約しないと、ますますあなたに対する家賃請求金額が増えることになります。 なお、明け渡しすることまで債権者代位権が及ぶかどうかは判断が難しいです。 本来は家主側が裁判で契約解除と明け渡しの強制執行を勝ちとるべきだとは思います。
その他の回答 (2)
noname#161333
回答No.3
保証人とはいえども、実質的には赤の他人ですから、他人の契約内容に口出しすることはできません。 後続の社長が名義変更や解約手続きをするべきでしょう。
質問者
お礼
ご回答有り難うございました
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1
保証人には、契約解除する権限がありません。 ただ、借り主が行方不明の場合は、保証人が変わりに解約することも、便宜行われている。 厳密法律を適用すると違法行為です。
質問者
お礼
ご回答有り難うございました
お礼
後続の社長は名義変更していません。一日でも早く契約解約手続きをします。 ご回答有り難うございました。