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従業員に対する消費税
会社が従業員に対して作業服とか敷地内の駐車代とか 切手とか、いろんなものを適当な値段で提供することがあるのですが、こういったものも事業者が事業として行うものとして課税対象になるのでしょうか? どなたか詳しい方いましたら教えてください。
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対価を得て、提供するのでしょうから、当然課税対象となります。 (そもそも法人であれば、基本的に全ての取引が、事業者として事業として行うものとなりますし。) http://www.taxanswer.nta.go.jp/6109.htm 但し、その相手が従業員ではなく、役員である場合は、著しく低い価額で譲渡した場合には、時価で譲渡したものとして課税売上を認識しなければなりませんので、注意が必要です。 詳しくは、下記サイトをご参考にされて下さい。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/6321.htm 駐車場代については、単なる更地を貸すのであれば非課税となりますが、会社で区画等をして駐車場として貸すのであれば、課税扱いとなります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/6213.htm それと、僭越ながら#1さんの回答の訂正になりますが、切手については、郵便局や郵便切手類販売所等での販売に限っては非課税扱いとなりますが、普通の会社が従業員に売るのであれば、それには該当しませんので、課税扱いとしなければなりません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/6201.htm
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- mukaiyama
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もちろん課税対象です。 だって、あなたの会社が作業服を税込みで買っているのに、従業員に税抜きで販売したら損をするでしょう。 ただし、切手と駐車場の貸付は、もともと「非課税」です。