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立替経費で非課税か。報酬扱いで課税か。
以下の場合、賃金となり、課税対象となるのか。 立替経費となり、非課税となるのか。ご教授をお願いいたします。 A氏は、ある会社の部長クラスの従業員。 郊外に位置する会社の従業員は全員、車で通勤。 当初、会社にもっとも近い駐車場を契約しようとしたが、空きがなく その次に近い駐車場は、実際に駐車する従業員個々の名義でしか契約しないとの方針。 従業員はそれぞれで個人名義で駐車場と契約。 A氏が全員の駐車場代金をとりまとめ会社に請求、 会社が全員の駐車場代金をA氏に支払い、A氏が全従業員に配分している。 会社からA氏へ支払う際の仕訳で用いている勘定科目は「立替経費」で非課税。 しかし従業員個々への援助的要素が強いため、賃金であり、課税対象と思います。 一方、会社社長は、A氏は全従業員の福利厚生費、というか、事業場の経費を 立て替えているだけだから、と主張しています。 専門家の皆さん、いかがでしょうか。割と明白な問題でしょうか。
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- f272
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法人契約であれば,話は簡単だったのにできないんですよね。 今の状況だと会社が駐車場代に対する補助を行っているということですから各人の給与となります。A氏へまとめて支払うのではなく,従業員各人に支払ってください。 就業規則を改定して通勤手当を駐車場代が賄えるようなレベルに引き上げてください。非課税限度額を超えるとやはり課税されますが,それでも非課税限度額を目いっぱい使うことができます。
- t_ohta
- ベストアンサー率38% (5238/13705)
一般的な解釈としては従業員個人で契約し、その従業員だけが駐車できる駐車場の代金を会社が支給する場合は「給与」にあたります。 また、所得税法上通勤のための駐車場代は非課税通勤費に含まれないと解釈されています。 但し、その従業員のクルマを営業車として会社が借り上げていて、常日頃営業車として従業員のクルマを使用している場合は業務用の駐車場と扱われ、従業員が経費を立て替えているとして非課税にできる場合があります。 このあたりは税務署が業務のために借りている駐車場だと納得してくれるかどうかですね。
お礼
補足
ご回答、誠にありがとうございました。 言葉足らずで申し訳ありませんでした。 車は通勤のみに使用する、従業員個々の所有する車です。 駐車場側が車の所有者名義でしか 契約しないという方針です。社用車は別に会社が用意していて社員はみなそちらを仕事では使用しています。 そうなると、これは報酬扱いですね。