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消費税の課税事業者になるとは?
1000万円を超える売上で課税対象になりました。と税務署から通知がきましたが、軽自動車の個人事業者で売上といってもそのまま他の事業者たちへお金を流すだけなので自分の売上ではありません。それでも課税対象者となり、消費税を納めなければならないのでしょうか。また、今年いわれて書類に課税対象者と認めて出した場合、2年後から消費税を払うのでしょうか。今年からでしょうか。また、19年度の請求書と帳簿があれば(証拠)自分の支払うべきものではない消費税は、免除されるのでしょうか。くわしくわかるかた、教えて下さい。宜しくお願い致します。
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>他の事業者たちへお金を流すだけなので自分の売上ではありません… それはご自分の「売上」です。 「所得」ではないだけです。 課税事業者かどうかの判断は「売上」が基準ですのでやむを得ません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6501.htm >消費税を納めなければならないのでしょうか… 消費税は納めなければなりませんが、「売上」の 5% ではありませんよ。 簡略して言うなら、「所得 = 利益」の 5% です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6351.htm >2年後から消費税を払うのでしょうか。今年からでしょうか… その通知はいつ来たのですか。 18年分が 1,000万を超えていたという通知なら、今年の分を来年 2/16~3/31 に納めます。 19年分のことなら、もう 1年あとです。 >19年度の請求書と帳簿があれば(証拠)自分の支払うべきものではない消費税は… 売上に「非課税取引」や http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6201.htm 「不課税取引」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6209.htm 「免税取引」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6205.htm が含まれている場合は、それらを除いて 1,000万かどうかで判断します。 単に下請けへの外注は、非課税でも不課税でも免税でもありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- outerlimit
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質問者は事業のことが判っていないようです 基礎的なことは勉強して対応しておかないと、税務調査で多額の追徴を受ける可能性が高いです 仕入れ販売的な行為でも、請求した額は 売上です 消費税の納税は A:課税売上額の5%が消費税額 B:課税仕入額の5%が納付済み消費税額(仕入は外注費や燃料費等です) 納付消費税額は A-Bになります 消費税額の計算は 売上・仕入れが税込みか税別かで若干異なります なお、消費税を免除されることはありません 仕入れ段階で課税されていた消費税は、納付済みとして処理するだけです
お礼
すみません。(T_T)
お礼
所得の5%ですね。わかりやすく親切にありがとうございました。