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消費税の課税事業者になるとは?
1000万円を超える売上で課税対象になりました。と税務署から通知がきましたが、軽自動車の個人事業者で売上といってもそのまま他の事業者たちへお金を流すだけなので自分の売上ではありません。それでも課税対象者となり、消費税を納めなければならないのでしょうか。また、今年いわれて書類に課税対象者と認めて出した場合、2年後から消費税を払うのでしょうか。今年からでしょうか。また、19年度の請求書と帳簿があれば(証拠)自分の支払うべきものではない消費税は、免除されるのでしょうか。くわしくわかるかた、教えて下さい。宜しくお願い致します。
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- outerlimit
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回答No.2
お礼
所得の5%ですね。わかりやすく親切にありがとうございました。