• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:消費税について教えてください。)

消費税について教えてください

このQ&Aのポイント
  • 消費税について教えてください。
  • フリーランスへの外注費に対して消費税は課税されるのか疑問です。
  • 報酬の支払調書を発行することで消費税の課税が適用されるのか確認したいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>そのフリーの方がちゃんと確定申告しているかは不明です… 支払い側が関与することではありません。 >そのフリーの方は、専属ではありません… 社員ではないという意味ですね。 >雇用契約も結んでいません… 給与ではないということですね。 >報酬の支払調書を発行する=課税というイメージが… そうとは限りません。 医師の診療報酬などは非課税です。 >支払調書を貰ったフリーの方は、個人事業として売上に計上しないといけないからです… 支払調書は理由になりませんが、「給与」でないことがはっきりしていることなら、消費税の課税要件を満たします。 消費税の課税要件を復習しますと、 1. 国内で事業者が行う取引 2. 対価を得て行う取引 3. 資産の譲渡または役務の提供 の 3つを同時に満たすことです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6105.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

NIJIN12345
質問者

お礼

具体的でわかりやすい回答に感謝します。 どうもありがとうございました。どうやら「課税」に該当しそうですね。もう少し勉強してみます。

その他の回答 (1)

  • tappara
  • ベストアンサー率37% (260/694)
回答No.1

外注費としての支払を行うのであれば消費税は課税で問題ありません。 ちなみに相手が免税事業者だろうが確定申告しているかどうかは関係ありません。 後は給料や賃金に該当しないかどうかって話ですね。 この場合は不課税ですから。

NIJIN12345
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。感謝します。 やっぱり「課税」で問題ないみたいですね。安心しました。

関連するQ&A