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事務所共用における固定費一部負担金への消費税について
ある会社の中に別会社が同居している場合でご質問があります。(便宜上、親会社・子会社と呼ぶ) ビルの賃貸料や水光熱費など、いわゆる「固定費」は親会社が支払っていますが、その何割かを子会社に負担してもらう場合、子会社から受け取る負担金は消費税課税対象の売上になるのでしょうか? 実質は固定費の分割であって、「事業として行った資産の譲渡、及び役務の提供」ではないと思っていますが、間違ってますでしょうか? ちなみに、簡易課税です。 どうぞ、よろしくお願いいたします。
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早速ありがとうございます。 契約は親会社で一本です。 親会社と子会社とは仕事上の取引もあり、親会社は仕事を子会社へ外注発注していまして、実際の金銭やり取りは外注費から固定費の負担分を差し引いた額を支払っています。 今は外注費の赤伝(仕入の値引)で仕訳してしまっているのですが、税務署から「売上として計上すべきではないか?」と指摘を受けています。 (総合課税ならどっちでも問題にならないのでしょうけど、簡易課税なので売上扱いにさせたいらしい) chir0さんの仕訳の方がスマートですね。 借)買掛金 *** / 貸)地代家賃 *** 借)買掛金 *** / 貸)水道光熱費*** で相殺したいところなんですが・・・。