• ベストアンサー

消費税課税事業者??

今年も確定申告がやっと一息つきましたね 同級生から聞かれてハッキリ答えられなかったのでお伺いします 個人で数種類の事業をしています(毎年青色確定申告しています) ●不動産(駐車場とテナント) ●小売(化粧品販売) ●サービス業(音響機器のレンタル) どれもこれも小商いですが 消費税の課税事業者の基準は1,000万ですよね 今年は3つ合わせても900万強なので大丈夫なのですが 本人によると数年前には何度か確実に1,000万を超えた年があったそうです でも今まで一度も消費税を払ったことが無く 申告書に消費税の用紙が入っていたこともないとのこと 私の認識では課税は2年後だったとしても、 事業の合計収入(売上)が1,000万を超えれば課税事業者になると思いますがどうなんでしょうか? 課税事業者(簡易課税選択も)の届出を出さなかったためでしょうか? それとも複数の事業を行っている場合課税対象の売上の計算をするのに単純に3つの売上をプラスするのではなくなに別の計算方法があるのでしょうか? 本人は消費税については認識が薄く故意でわ無いようですが、 私の話を聞いてやぶ蛇になるのではないかと心配しています。 まさか税務署のうっかりミスとは思えませんが、どのような理由が考えられるか教えていただければ大変助かるのですが・・・

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>本人によると数年前には何度か確実に1,000万を超えた年があった… 「課税売上」が 1,000万を超えましたか。 >●不動産(駐車場とテナント)… これは内容を吟味しなければ、課税売上かどうか分かりません。 たとえば、更地を特に手を加えることなく駐車場として貸し出せば非課税ですが、舗装して区画線を引いたりして貸せば課税取引です。 >申告書に消費税の用紙が入っていたこともないとのこと… 日本の税制度は自主申告・自主納税を建前としており、消費税もそのうちです。 本当に納税義務があったのなら、税務署が送って来なかったからといういいわけは通用せず、自分で取りに行くとか、国税庁のサイトを利用するなどしなければなりません。 >課税事業者(簡易課税選択も)の届出を出さなかったためでしょうか… 出さなかったら申告書は送ってきませんよ。 だからといって納税義務がなくなるわけではありません。 本当に納税義務があったのなら、いずれおとがめを受けることになります。 >単純に3つの売上をプラスするのではなくなに別の計算方法があるの… ですから、個々の取引がすべて課税取引だったのかどうか。 >まさか税務署のうっかりミスとは思えませんが… 一般には、1,000万を超えたらその翌年のうちに「消費税の申告についてご案内」というようなお知らせが来るのですが、まれには漏れることもないとは言い切れません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

no3335
質問者

お礼

詳しく解説していただいてありがとうございました 過年度の申告書(決算書)を吟味したところ 青空駐車場と個人向住居部分は対象外だそうで ぎりぎりですが(18年度は9,910,000!)セーフです ただしお伺いも本人の記憶にはないそうなので 税務署の漏れなのでしょうか・・・ 今年も無事に確定申告を済ませて同級生もほっと一息です

その他の回答 (2)

  • fwyokota
  • ベストアンサー率7% (8/109)
回答No.3

事業の合計≠課税売上高 .....適用要件参照

no3335
質問者

お礼

有難うございました

回答No.1

消費税は2年前の売上で発生します。 2年(度)前に1000万超えてる場合は税務署に 課税業者の届けを自分で出さなければいけません。 税務調査が入った場合追徴課税される恐れがあります。 かなり高いです。 早めに税務署にご相談される事をお勧めします。

no3335
質問者

お礼

有難うございました 事業をやっている者にとっては申告は税金を取られるイメージですが 納税に対する認識と申告の意義を改めて考え直さなければいけないと思いました。 但し消費税については、課税対象外の売り上げが含まれていたので 課税事業者の届け出は必要なかったみたいです でもややこしいですね