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補助金にかかる消費税について

 ある自治体の職員です。  現在事業を委託している事業団に委託料として事業費と人件費を支払っていますが、委託料には消費税が課税されるため、その分も含めて簡易課税方式で支払ってきました。しかし消費税法の改正により、来年度から本則課税方式が適用され、消費税額が倍増することが見込まれています。  そこで、委託料として支払ってきた事業費と人件費を補助金に切り替えることを検討しておりますが、委託料を補助金に切り替えた場合、消費税法の特例により事業費と人件費がともに消費税の課税対象外となるのか、どなたかわかる方ご教授願います。(法律を読んでも理解が難しかったので・・・)

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  • ベストアンサー
  • mak0chan
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回答No.1

> 簡易課税方式で支払ってきました… 本則課税か簡易課税かは、事業者が税務署に消費税を納める際に選択するものです。この場合事業を委託されている事業団に、本則課税か簡易課税の選択権があるのであって、委託費を支払う自治体は、事業団に対し、所定の消費税を支払う必要があります。庶民が八百屋やスーパーで買い物をするとき、A店では本則課税で支払い、B店では簡易課税で支払うなどと言うことは、絶対にないのと同じです。 どちらの自治体か存じませんが、これまでが考え違いをされていたのではないかと想像します。所轄の税務署にご確認下さい。 来年度以降も、自治体の職員に給与として支払う場合は非課税ですが、他の団体に支払う以上、名目は何であれ、下記以外は、課税対象からはずれることはありません。 ちなみに、非課税取引とされるものは次のとおりです。 【1】消費税の性格上課税対象とすることになじまないもの。 (1) 土地の譲渡、貸し付けなど。 (2) 社債、株式等の譲渡、支払い手段の譲渡。 (3) 利子、保証料、保険料など。 (4) 切手、印紙などの譲渡。 (5) 商品券、プリペイドカードなどの譲渡。 (6) 住民票、戸籍抄本等の行政手数料など。 (7) 国際郵便為替、外国為替など。 【2】特例の社会政策的な配慮によるもの。 (1) 社会保健医療など。 (2) 一定の介護サービス、社会福祉事業など。 (3) 助産(お産費用など)。 (4) 埋葬料、火葬料。 (5) 一定の身体障害者用物品の譲渡、貸し付けなど。 (6) 一定の学校の授業料、入学金など。 (7) 教科用図書の譲渡。 (8) 住宅家賃。 国の定めた税制に、素直にしたがおうとされない自治体があることに、憤りを覚えました。

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