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消費税の計算について教えて下さい
個人で事業をしているんですが消費税の対象になるか教えて下さい 親会社から貰って仕事をしています その仕事にかかった労働時間を計算して報酬を請求しているんですがこの報酬は消費税の課税対象なんでしょうか 仕事は製造です 従業員は3人でそれぞれの労働時間分の報酬しか親会社から受け取っていません 受け取った報酬を3等分しているだけで利益は全くありません この報酬を売上として課税対象になるなら、従業員に支払っている分も仕入としての課税対象になるんでしょうか? 分かりづらい説明ですいません 消費税に詳しい方、よろしくお願いします
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まず、2年前の課税売上高が1000万円以下の会社、また2年前以降の設立で資本金が1000万円以下の会社は、免税されます。また、簡易課税という制度もありますから、下記サイトを参照してください。 消費課税の適用を受ける規模の会社だという前提で答えますと、 従業員への支払いが給料の場合は消費税を引くことはできません。外注費の場合は使用費税を引きます。 給料と外注費の区分の考え方が分からなければ、下記を参照してください。 http://www.hao.gr.jp/horiai-jimusyo/Tax/%88%EA%94%CA%90%C5%96%B1FAQ/zgf13.html
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- gonbee28
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消費税の課税要件は「事業者が、事業として、対価を得て行う、資産の譲渡・貸付、役務の提供」です。 従って、 親会社からの報酬→課税対象(上記要件に合致します) 従業員の報酬→従業員が個人事業主でなければ、給料なので課税対象外(「従業員」は事業として行っている訳ではない) となります。 控除対象の消費税が殆ど無いようなので、一般課税なら親会社からの報酬のほぼ5/105(預かり消費税)を納付する事になると思います。 2年前の売上が5,000万円以下なら簡易課税制度で預かり消費税の90~50%が控除されますが、適用年度開始前の届出が必要です。 今届出を行っても、申告書が来ていると言う事は、次年度も既に開始していると思うので、そうなると再来年度からの適用になると思います。
- sionn123
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sera1さん こんばんは 個人であっても法人であっても 事業とは利益を出す為に行なう行為ですよね。ここで言う利益とは、簡単に言うと総収入-総支出と言う事になります。結果的な利益をどう使おうとも事業主の好き勝手ですから、利益のほぼ全てを給料と言う形で使っても良い訳です。 ところで現行法では、消費税は受け取り消費税については総売上額が1000万円越えた事業(事業所)に対して掛かる金額です。従って今回の場合、親会社の処理によって違ってきますが多分多くの会社では親会社・子会社と言う関係で親会社から外注加工費として受け取っているでしょうから、消費税の対象になります。 給料については消費税対象外ですから、微々たる経費額だけが支払い消費税対象です。実際に支払う消費税額は、簡単に言うと受け取り消費税ー支払い消費税の額ですから、もし1000万円以上の収入が有れば相当の消費税額を実際に払わなければならない事になると思います。気を付けて下さい。
- tachibanay
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時間給扱いで、勤務は、親会社の中ということであれば、 下請けとして(請負契約に)なっているのかどうか判断が難しいですね。 労働時間分の報酬とは経費込みでしょうか? 誰が代表なのでしょうか? すべてを外注とし、1000万を超えないようにすれば 支払わなくていいはずです。
- mukaiyama
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>それぞれの労働時間分の報酬しか親会社から受け取っていません… この言葉を素直に解釈すると、労務費のみ、人件費のみということですから、課税対象ではありませんね。 しかし、実際にはその親会社からもらったお金の中から、事業所の電気代やその他いろいろな経費をまかなっているのではありませんか。そうなると、単純な「報酬」ではなく、外注費として受け取っているのですから、課税対象です。 >売上として課税対象になるなら、従業員に支払っている分も仕入としての… 当然そうなります。 消費税の納付額は、売上と、仕入れや経費との差額に対して課せられるのですから、実害はないですね。
お礼
ご回答有難うございました 親会社から貰った報酬の内、電気代や電話等は支払ってますが、月に1万円程度です 残りは3等分しています 他の人に支払っている分を仕入の課税対処にしたら全く利益は出ませんが、その代わり消費税を納めると言う事もなくなる訳ですね 有難うございました
お礼
ご回答有難うございます 2年前の収入が1000万円を超えてしまい、税務署から消費税の書類が届いたんです 教えて頂いたサイト、凄く参考になりました 有難うございました