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消費税について
お世話になります。 うちの会社である事業を廃業することになりました。 その事業の口座解約などを上司が行ってます。 で、このまえ、起票済みだった伝票の支払手数料の課税分を非課税にして起票してくれと言われました。 なんのことなのかよくわかりませんが、今まで課税で起票してたのに非課税で起票するというのはなんの意味があるのでしょうか。 今まで起票した伝票は全部、非課税にするのでということです。 よろしくお願いします。
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補足
うちの会社では基本的に起票する際、税込経理で行ってるようです。 たとえば支払い手数料1050と入力すると 支払手数料(内税50)/当座預金1050(対象外0) というように伝票に形状されます。 で、元帳の支払手数料には税抜きの金額が形上されてます。 仮払消費税等という科目が元帳にもあり、対象外で金額が形状されてます。 よって税抜経理ということになるのだと思います。 たぶん、●×会社の2期前は資本金は1千万以上でしたので課税事業者になり税抜経理で処理をしていたけど、売上はほとんどなく、3期目になり免税事業者になったけれど、免税事業者は税込経理しか使えないという決まりから、本来3期目になった時点で税抜経理から税込経理にソフトの変更をすればよかったのだけど、途中まで今までとおなじ税抜経理で計上してたため、3期目の今までの分を税込経理に訂正する処理を手作業でし、それ以降発生する伝票起票の分は対象外で処理するという方法をとったということになという理解でよいでしょうか。 kamehenさんの書いてある内容の中で -----ただ、会計ソフトで入力している場合は、税抜経理方式の自動振替で設定しておけば、入力自体は上記の税込経理方式と同じ仕訳で入力されて、ソフトの方で、以下の仕訳が自動的に仕訳される事となります。 仮払消費税 25/支払手数料 25------ とありますが、多分、うちの会社は起票するときは1050円と入力しる税込経理風ですが、実際には元帳などの財務書などには税抜経理として自動的に変換?されてるのだろうと個人的に思いました。