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消費税について
お世話になります。 うちの会社である事業を廃業することになりました。 その事業の口座解約などを上司が行ってます。 で、このまえ、起票済みだった伝票の支払手数料の課税分を非課税にして起票してくれと言われました。 なんのことなのかよくわかりませんが、今まで課税で起票してたのに非課税で起票するというのはなんの意味があるのでしょうか。 今まで起票した伝票は全部、非課税にするのでということです。 よろしくお願いします。
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> ↑ここの部分の税抜き、税込み形式の部分がまだ知識がないため、いまいちよく分からないので少し調べてからまた、来ます。 最初から、それで説明を受けていれば話は早かったですが、遠回りした分、意味はあったかもですね (^ー^) 本題に戻って、例えば支払手数料の支払に関して説明しますと、税抜経理方式であれば、次の仕訳となります。 支払手数料 500/普通預金 525 仮払消費税 25/ 税込経理方式の場合は次の仕訳となります。 支払手数料 525/普通預金 525 ただ、会計ソフトで入力している場合は、税抜経理方式の自動振替で設定しておけば、入力自体は上記の税込経理方式と同じ仕訳で入力されて、ソフトの方で、以下の仕訳が自動的に仕訳される事となります。 仮払消費税 25/支払手数料 25 ですから、もしも、会計ソフトの設定が、税抜経理方式で自動的に振替仕訳する設定になっていたのであれば、支払手数料について、課税仕入で処理していれば、自動仕訳で仮払消費税が発生してしまい、税抜経理方式となってしまうため、それを避けるため、便宜上、不課税で処理してくれ、という事かと思います。
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- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
>たぶん、●×会社の2期前は資本金は1千万以上でしたので課税事業者になり税抜経理で処理をしていたけど、売上はほとんどなく、3期目になり免税事業者になったけれど、免税事業者は税込経理しか使えないという決まりから、本来3期目になった時点で税抜経理から税込経理にソフトの変更をすればよかったのだけど、途中まで今までとおなじ税抜経理で計上してたため、3期目の今までの分を税込経理に訂正する処理を手作業でし、それ以降発生する伝票起票の分は対象外で処理するという方法をとったということになという理解でよいでしょうか。 その通りのご認識で間違いないものと思います。 >とありますが、多分、うちの会社は起票するときは1050円と入力しる税込経理風ですが、実際には元帳などの財務書などには税抜経理として自動的に変換?されてるのだろうと個人的に思いました。 あっ、そうですね、ソフトやその設定によっては、税抜きについて最初に書いたような仕訳ではなく、自動的に税抜きして、税抜き後の金額で元帳等に反映されるケースもありますので、ご質問者様の会社のソフトの設定がそうなっているものと思います。
- marumets
- ベストアンサー率42% (199/463)
#3です。 これまでの質問のやり取りを拝見していましたら、私の予想とほぼ合っていたので、再度回答してみます。 #13の補足で税抜・税込処理の話が出ていましたが、これを簡単に見分けるには、#3でも書きましたが、試算表等で仮払消費税や仮受消費税の科目に残高があるかを確認すれば容易にわかります。 また、当期の仕訳を入力する前であれば、課税事業者から免税事業者に変更すればよいのですが、既に途中まで入力してしまった場合には、ソフトの仕様によっては、設定を変えるだけでは、対応できない場合もあります。 そのような場合、上司の方の指示通りの方法で処理すれば、便宜上、免税の設定で行ったのと同じ結果になるのです。
お礼
ありがとうございます。 ちょつと遠回りしましたが、そういうことなんだとようやく分かってきて落ち着きました。要するに便宜上、税込経理にするため対象外にしたんでしょうね。 ^^
- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
確かに、最初の話とは随分変わってきましたね、でもそれはご質問者様の責任ではありませんので、お気にされなくて大丈夫ですよ (^ー^) > 2年前というと(株)●×会社が出来たばかりで、売上がまったく無かった年度(1,000万円を越えていない) > だったので、今期免税事業者になったと言う事です。 なるほど、そういう事だったのですね。 大前提である課税事業者ではなく、免税事業者だった、と言う事ですね。 基準期間(前々期)の課税売上高が1千万円以下であれば、免税事業者となるので、1期・2期については基準期間の課税売上高がないので基本的には免税事業者となるのですが、資本金が1千万円以上の会社に限っては、1期・2期については、強制的に課税事業者となります。 おそらくその会社は、株式会社ですので、必然的に資本金は1千万円以上となり、1期・2期については課税事業者だったのだと思います。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/6501.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/6503.htm おそらく、清算中の今期が第3期にあたり、基準期間の課税売上高からすると免税事業者になったものと思います。 >で、ここで聞きたいのですが、免税事業者になった場合、消費税の申告をしなくていいというのではなくて伝票の起票時に既に対象外として処理する!ということに最終的になるわけですよね。 いいえ、それは違います。 単に申告・納付しなくて良くなっただけの事です。 消費税の取り扱いは基本的に変わりません、課税取引となるものは課税取引です。 わざわざ訂正する必要は何もありません。 但し、今まで税抜経理方式を採用されていたのであれば、免税事業者の場合は、税込経理方式しか採用できませんので、税抜経理方式は採用できなくなります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/6905.htm そこで、課税取引にしていれば、ひょっとしたら会計ソフトで勝手に税抜きしてしまうから、全部不課税扱いに、という指示かもしれませんが、それ自体も、会計ソフトの設定を、単に税込経理方式に直せば良いだけの事で、一般には、そこの設定を直すだけで、いちいち仕訳している項目について全て不課税扱いに直すような事はありません。 ただ、いずれにしても、申告・納付の必要はないので、正しくはありませんが、全て不課税処理していたとしてもなんら問題はありませんので、既に訂正済みであれば、そのまま処理されても良いとは思います。 今回のご質問に関して、紆余曲折がありましたが、このように疑問に思う事について、理解するまで追求する姿勢は、経理をする人間としては必要かつ、とても大切な事と思います。 今回に関しても、ご質問者様のその姿勢から、今まで知り得なかった知識を得たと思われますので、これからもその姿勢を忘れずに、頑張って下さい!! (ひょっとしたら、上司からは煙たがられるかもしれませんが、会社にとっては経理担当の知識が深まるのは、めぐりめぐって、利益となる事ですので。)
補足
ありがとうございます。 ここのくだりの部分からよく分からないです。 (但し、今まで税抜経理方式を採用されていたのであれば、免税事業者の場合は、税込経理方式しか採用できませんので、税抜経理方式は採用できなくなります。 そこで、課税取引にしていれば、ひょっとしたら会計ソフトで勝手に税抜きしてしまうから、全部不課税扱いに、という指示かもしれませんが、それ自体も、会計ソフトの設定を、単に税込経理方式に直せば良いだけの事で、一般には、そこの設定を直すだけで、いちいち仕訳している項目について全て不課税扱いに直すような事はありません。 ↑ここの部分の税抜き、税込み形式の部分がまだ知識がないため、いまいちよく分からないので少し調べてからまた、来ます。 何度も何度も、ご丁寧な解答を頂き感謝してます。 ほんとうに、ありがとうございます。
- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
昨日は午後から出かけていて、回答が遅くなってしまい、すみません。 > 消費税で「課税の対象の4要件」というのがあります。 > (1)国内において行なうものであること。 > (2)事業者が事業として行なうものであること。 > (3)対価を得て行なうものであること。 > (4)資産の譲渡、資産の貸し付け、役務の提供であること。 > このうち、(2)は平たくいうと「企業が利益を得るために継続してビジネスする」ということです。 > ところで、●×会社は、8月で会社をたたみました。つまり、9月からの手数料は、ビジネスを > した結果生じたものではない、ということになります。 > したがって、(2)にあてはまらないので、消費税をかけなくてよいことになります。 > ということです。(上司から) > ↑ > > この点から、登記が終わり、消費税の申告も完了したあとに、発生してる取引は非課税ということになるそうです。 上司の方の安易な解釈による完全な認識誤りです、直ちに認識を改めるべきです。 説明する前に、まず登記と、それに伴う申告関係について説明してみますが、法人をたたむ場合は、二段階の登記が必要となります。 まずは解散登記を行い、解散の日から二ヶ月以内に申告を行うべき事となります。 上司の方が申告が終わっている、というのは、単にこの段階の事だけです。 解散後、残余財産の整理を行う訳ですが、残余財産が確定すれば、そこから1ヶ月以内に申告すべき事となっており、登記についても、清算結了登記を行うべき事となります。 そこまでが済んで、初めて会社をたたんだ、という事になる訳で、まだ整理途中である現在は、会社は存続している事となります。 (現実に、登記上で、解散した会社を復活する事も可能な訳で) その上で、まず、「事業として」という部分ですが、法人であれば、無条件に「事業として」に該当することとなります。 例え解散していても、上で説明したとおり、整理中の現在は会社そのものは存続している訳(だからこそ手数料の支払いもある訳ですよね)で、すべて「事業として」に該当することとなります。 該当の消費税法基本通達を掲げておきます。 (事業としての意義) 5-1-1 法第2条第1項第8号《資産の譲渡等の意義》に規定する「事業として」とは、対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供が反復、継続、独立して行われることをいう。 (注)1 個人事業者が生活の用に供している資産を譲渡する場合の当該譲渡は、「事業として」には該当しない。 2 法人が行う資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供は、そのすべてが、「事業として」に該当する。 上記注書きの2の通りです。 念を押すためにも、消費税の確定申告について規定している該当の消費税法を掲げます。 (課税資産の譲渡等についての確定申告) 第四十五条 事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)は、課税期間ごとに、当該課税期間の末日の翌日から二月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。ただし、国内における課税資産の譲渡等(第七条第一項、第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。)がなく、かつ、第四号に掲げる消費税額がない課税期間については、この限りでない。 一 その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等(第七条第一項、第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税 が免除されるものを除く。)に係る課税標準である金額の合計額(次号において「課税標準額」という。) 二 課税標準額に対する消費税額 三 前章の規定によりその課税期間において前号に掲げる消費税額から控除をされるべき次に掲げる消費税額の合計額 イ 第三十二条第一項第一号に規定する仕入れに係る消費税額 ロ 第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額 ハ 第三十九条第一項に規定する領収をすることができなくなつた課税資産の譲渡等の税込価額に係る消費税額 四 第二号に掲げる消費税額から前号に掲げる消費税額の合計額を控除した残額に相当する消費税額 五 第二号に掲げる消費税額から第三号に掲げる消費税額の合計額を控除してなお不足額があるときは、当該不足額 六 その事業者が当該課税期間につき中間申告書を提出した事業者である場合には、第四号に掲げる消費税額から当該申告書に係る中 間納付額を控除した残額に相当する消費税額 七 第四号に掲げる消費税額から中間納付額を控除してなお不足額があるときは、当該不足額 八 前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項 (第2項~第3項省略) 4 清算中の法人につきその残余財産が確定した場合には、当該法人の当該確定した日の属する課税期間に係る第一項の規定の適用については、同項中「課税期間ごとに、当該課税期間の末日の翌日から二月以内」とあるのは、「その残余財産の確定した日の翌日から一月以内(当該期間内に残余財産の最後の分配が行われる場合には、その行われる日の前日まで)」とする。 (第5項省略) 上記の第4項については、清算中の法人の残余財産確定した場合の申告期限について規定している訳ですが、ということは、当然清算中であっても申告すべきという事がわかりますよね。 もしも、これでも上司の方が納得いかないのであれば、税務署に直接聞かれてみれば良いと思います。 間違いなく、同じ答えが返ってきますので。
お礼
週末会社が休みで、今日見ました。 何か、専門的な事になってきてますので、一度自分で整理してみます。 また、何かあればメールさせていただきます。 熱心にありがとうございます。
補足
以下のメールが担当者(同僚から)送られました。 ------------ 消費税の決まりの中に、【消費税の納税義務者】について書かれている ところがあるのですが、その中に〔基準期間(課税期間の2年前)の課税売上高が1,000万円以下の 事業者については納税義務が免除されます。〕 と、書かれています。 2年前というと(株)●×会社が出来たばかりで、売上がまったく無かった年度(1,000万円を越えていない) だったので、今期免税事業者になったと言う事です。 自分もそれを知らずにいて、最近税理士の先生から今期は免税事業者になるから、 消費税は全て対象外にして下さい、と言われたので今期分を訂正しました。 ちなみに、(株)●×会社の今期の今までの分は訂正済みです。 ------------------- というわけでした・・・ 税理士の先生にそういわれたらしいです。 で、ここで聞きたいのですが、免税事業者になった場合、消費税の申告をしなくていいというのではなくて伝票の起票時に既に対象外として処理する!ということに最終的になるわけですよね。 なんかこのまえ聞いた上司の返事とまったく違うので、皆さんに申し訳なく思ってます。すみません。
- LuckyX
- ベストアンサー率77% (49/63)
ご質問者の方、お疲れ様です。 上司にお聞きなった内容から、やっと具体的な状況が見えてきました。下記を仮定して、お答えします。 <仮定> (1)「●X会社」は、ある会社の中の単なる一事業部門でなく、その会社の特定の事業を担当する「子会社」のようですね。 (2)この「●X会社」は、平成16年4月1日以降の事業年度(基準事業年度)において、1,000万円超の売上がなく、免税税事業者になっていること。 (3)この「●X会社」は、解散登記して、もう、売上もなく、売却するような残余資産(棚卸し資産や固定資産等の消費税課税資産)もなく、今後は、銀行手数料(FBなど)や最後の清算登記料(司法書士手数料)などの経費支出だけであること。 (注:仮定(2)の免税業者になった場合は、仮に、残余資産売上があっても、「税込み処理でOKです。この場合、受け取り消費税部分は、収益計上となりますので、この(3)は必ずしも、必須ではありません。) 以上の仮定ならば、このこの「●X会社」での仕訳は、従来の「税抜き」処理を、「税込み」に変更して仕訳します。 (例)銀行手数料/銀行預金 10,500円 (税抜きで会計処理しても、消費税の仕入れ控除ができませんので、意味がありません。) ところで、「非課税」処理という言葉と、ここで言う、「税込み処理」は全く違いますので、混同しないようにすることが肝心です。 (非課税取引は、印紙代、プリペードカードのように消費税がかからない取引を指します) 以上が正解となります。
- moto1221
- ベストアンサー率48% (15/31)
ちょっと話がそれるかもしれませんが、上司のいうとおり非課税ということで考えた場合、例えば銀行のEB手数料として1,050円(含む消費税50円)の請求がきたば場合1,050円は払うわけで、会計的な処理だけ1,050円を非課税と扱うということでしょうか。逆に売上がゼロだとすれば課税扱いして仮払消費税なので後日還付が受けられるということにならないでしょうか。
- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
なるほど、解散して清算中の会社自身の処理の事ですね。 >その登記後に発生した手数料などの分が事業としてもう成り立たないから、対価のない取引といういう意味で非課税にするのでしょうか。 それは上司の方が完全に認識誤りしています。 消費税に関しては、例え法人が解散しても、基準期間(前々期)の課税売上高が1千万円超である限りは、#7さんも書かれているように、申告しなければなりません。 もしも清算中に売却した資産があったりした場合は、申告漏れとなり大変ですので、その認識は改めるべき事となります。 もしも課税売上高が全くなければ、逆に還付申告ができますので、いずれにしても、消費税に関しては今まで通りに処理しなければならない事となります。 会社の顧問の税理士がいれば、そちらに確認すればすぐわかるものと思います。 前で掲げたサイトもご参考にされて下さい。
補足
なんどもすみません。 今、上司に説明いただきました。 登記を行い全て今までの消費税の申告は行ったようです。 そのあとに発生してきている取引については非課税ということだそうです。
- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
既に上司の方にメールされたという事ですので、予備知識ということで回答しておきます。 > ●×会社を清算しようとしています。 > 8月に清算の登記をしました。 > その後に発生する取引は、残余財産の確定だけなので、非課税にしているのでしょう。 > つまり、もうなくなる会社なので、消費税は関係ない、つ-ことです。 まず、その●×会社というのは、ご質問者様の会社ではなく、取引先(あるいは関連会社?)でしょうか? その支払手数料というのは、その会社に対して支払うもの、という事でしょうか? 8月に清算の登記、とありますが、残余財産が確定していないのであれば、正確には解散の登記、という事と思います。 ただ、解散後であっても、消費税については解散前と同様に申告すべきこととなりますので、課税取引があれば、当然課税売上として認識して、申告すべき事となります。 なくなる会社だから消費税は関係ない、というのは認識誤りです。 https://www.nikko.co.jp/corporate/news_liner/pdf/news_liner014.pdf#search='%E8%A7%A3%E6%95%A3%20%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E%20%E7%94%B3%E5%91%8A' ただ、それ以前に、解散後に支払手数料を支払うこと自体、おかしいと思いますが。 (推測で書いていますので、根本が違っていれば、指摘して頂ければ、それに対して回答させて頂きます。)
補足
うちの会社はいろいろな事業を行ってます。 でそのうち、あまりほとんど動きのない事業=●×会社(うちの会社の中にある1つの事業名です)を無くす事にしました。 なので取引会社とかではないです。 で、その支払手数料というのは、単純に銀行とかでEBデータ等の手数料が毎月かかりますよね。 その分のことをさします。 銀行に払う手数料の事です。解散の登記を済ませたあとまだ、口座が存在してる場合、手数料ってかかりますよね。。その登記後に発生した手数料などの分が事業としてもう成り立たないから、対価のない取引といういう意味で非課税にするのでしょうか。 なんか意味わかりません。 すみません、なんか。
- moto1221
- ベストアンサー率48% (15/31)
私もちょうど会社の清算手続きに携わっておりまして8月に解散登記等終了しました。せしてこれから債務者に債務を弁済するところなんですが、(弁護士費用とか税理士費用などで支払手数料です。)これらは当然課税扱いの予定です。ただ残余財産の分配ということですがこれらは債権債務を整理し終わったあと株主に戻すものだと思うので支払手数料というのが私の知識ではよくわかりません。 ここまで上司にお聞きになられたのであればもう少しつっこんで聞いてみても大丈夫じゃないでしょうか。
- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
> この質問は上司に聞いてもいいものでしょうか。 > 所詮、契約社員なので、うざく思われるんじゃないかと。 ご質問文を読む限りでは、疑問を解くためには、上司の方に聞く以外に方法はないと思います。 上司の方との社内での関係がわからないので何とも言えませんが、きちんと理解した上で処理したいという事で尋ねられれば、きちんとされている方であれば、教えてくれるはずのものと思います。 (たとえ契約社員であったとしても、その知識が深まる事は、ひいては会社の利益につながる事ですので。)
補足
ありがとうございます。 今、上司にメールで質問してみました。 また返事がくるかもしれません。 丁寧にお答えいただいてありがとうございます。 感謝してます。
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補足
うちの会社では基本的に起票する際、税込経理で行ってるようです。 たとえば支払い手数料1050と入力すると 支払手数料(内税50)/当座預金1050(対象外0) というように伝票に形状されます。 で、元帳の支払手数料には税抜きの金額が形上されてます。 仮払消費税等という科目が元帳にもあり、対象外で金額が形状されてます。 よって税抜経理ということになるのだと思います。 たぶん、●×会社の2期前は資本金は1千万以上でしたので課税事業者になり税抜経理で処理をしていたけど、売上はほとんどなく、3期目になり免税事業者になったけれど、免税事業者は税込経理しか使えないという決まりから、本来3期目になった時点で税抜経理から税込経理にソフトの変更をすればよかったのだけど、途中まで今までとおなじ税抜経理で計上してたため、3期目の今までの分を税込経理に訂正する処理を手作業でし、それ以降発生する伝票起票の分は対象外で処理するという方法をとったということになという理解でよいでしょうか。 kamehenさんの書いてある内容の中で -----ただ、会計ソフトで入力している場合は、税抜経理方式の自動振替で設定しておけば、入力自体は上記の税込経理方式と同じ仕訳で入力されて、ソフトの方で、以下の仕訳が自動的に仕訳される事となります。 仮払消費税 25/支払手数料 25------ とありますが、多分、うちの会社は起票するときは1050円と入力しる税込経理風ですが、実際には元帳などの財務書などには税抜経理として自動的に変換?されてるのだろうと個人的に思いました。