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事業外取引に係る消費税の課税区分
製造工場の経理を担当するものです。 この度、製品製造後、製品を異品種の段ボールに包装してしまいました。 この原因は段ボールメーカーに起因するため、私どもはその開封、 再包装作業を現場の従業員で行い、それに係わった人件費相当額を 段ボールメーカーに請求する事になりました。 その収入は営業外の収入(雑収入)にするわけですが、これに付随 する消費税は課税取引に該当しない為(資産の譲渡又はサービスの提供に値しないと考えられる為)課税区分は対象外 で請求しようと考えますが宜しいのでしょうか? 又、再包装に係る費用が課税取引でも(例えば、引き取りに係る旅費等)事業外の取引として課税区分は対象外で宜しいのでしょうか? ご存じの方宜しくお願いします。
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>これに付随する消費税は課税取引に該当しない為(資産の譲渡又はサービスの提供に値しないと考えられる為… 考えるのは自由ですが、税務署はそう言わないでしょう。 >私どもはその開封、再包装作業を現場の従業員で行い… それが役務 (サービス) の提供です。 >段ボールメーカーに請求する事になりました… 反対給付として対価を受け取る以上、通常の課税取引です。 請求せずに自社での欠損金扱いにするなら、たしかに消費税は対象外になりますけど。 >事業外の取引として課税区分は対象外で宜しいのでしょうか… 副業は消費税の課税対象外、などという決め事はありません。 主たる事業以外であっても、課税要件を満たす取引である以上、課税されます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6105.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- tamiemon96
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・ 相手のために何かをした・・・と言うわけではないので、役務の提供に当らないと考えるのもアリですね。 ・ 私なら、「損害賠償金」と考えて消費税の対象外と処理しますが、会社の顧問税理士または所轄税務署へ直接聞くのが良いと思いますよ。 * なる、ならない、は「事実認定」の領域ですので、100%の答えは出てきませんので、私も参考意見としてお伝えさせていただきます。
お礼
判断のグレーゾーンの為顧問税理士等に相談したく思います。 有り難うございました。
お礼
早速の回答有り難うございます。 法人が行う活動はすべて事業となり、今回の再包装作業も役務の提供 になるのですね。普通では発生しなくてよい費用なものですから・・・ 例えそれが消費税の係らない従業員の人件費でも相手に請求するときは 税込みで請求するということなのでしょうか?