- 締切済み
消費税
消費税についての質問です。 国際郵便についてで、うちの会社は郵便料金計量器を使っていて、1ヶ月ごとに郵便料金を後納するシステムをとっています。 この場合、海外に雑誌を送るときにかかった送料は変わらず「非課税」で処理してよいのでしょうか? 流れとしましては、会社で切手スタンプを押したあと、郵便局に連絡して郵便物を郵便局に渡します。 いつも請求書は「課税」でくるのですが・・・ なぜ請求書の通りに課税で処理しなければならないのでしょうか?? すみません。よろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- uozanokoi7
- ベストアンサー率59% (242/409)
>いつも請求書には「課税」でくるのですが・・・ 5%で割り返したら、国内郵便の分(課税取引分)についてのみ消費税が課されているってことはありませんよね。 私も国際取引って苦手なのですが、 国際郵便は輸出免税取引なので消費税はかかりません。 http://post.japanpost.jp/int/question/8.html そして本来は、料金計器を使用している場合において、その中に国際郵便料金が含まれるときは使用の事績に従い国内郵便料金と国際郵便料金に区分して、その内の国内郵便分のみが課税仕入とすべきなのですが、ANo.1様もお書きのように請求書の発行側で区分することは難しいかもしれません。 請求書到着し納付後、国際郵便分にかかっていた消費税相当額が後日返金されるようであれば納付時は仮払金処理することも可能かもしれませんが、それも面倒ですし、局に依頼しても区分が無理であるなら、国際郵便については料金計器を使わずに個別に発送手続きをとられるなど貴社側での対応が必要となるのかもしれませんね。
- intercity
- ベストアンサー率54% (146/266)
海外への郵便はもちろん、海外への航空券、海外への通話には消費税がかかりません。 ですが、計量器の請求書には課税で処理されてしまっていますね。 月極めの料金の中で海外に雑誌を送る頻度が低い場合、放置が得です。 海外までの送料が仮に1050円だった場合、 ここから免税になり1000円になる訳ではありません。 課税で処理してもらえるということは、 本来課税が無く、正味で1050円のところ、 50円を仮払い消費税として計上できるのです。 通信費(切手等を含む)の総合計から5%は仮払いした消費税になるので、 預かり消費税から差し引くことができ、この方が得です。 但し、海外に雑誌を郵送するのが本業(または頻度が高い)でしたら、 税務署の調査が入った時に 海外に送っている分の送料についてチェックされるので、 郵便局に相談してみましょう。 ただ計量器による後納だと、郵便物を出した先が分からないので、 非課税は難しいかもしれません。 EMSのようなもので発送控えがあれば、 支払い時の領収書で対応してもらえると思います。 ご参考になれば。
お礼
親切に回答ありがとうございました。 お陰様で解決できました。控えがあり、「非課税」で対応しました。 本当にありがとうございました。
お礼
分かりやすい回答ありがとうございました。 おかげさまで解決できました。 税区分と請求書の関係って難しいですね。