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重要事項説明書の記載と説明者が違う

先日、新築マンションを購入することになり、契約に行って参りました。 その際、重要事項説明書の説明を受けたのですが、そこに記載の宅地建物取引主任者の氏名(捺印済)と、実際説明を行った宅地建物取引主任者の氏名が違いました。その旨は事前に説明を受け、説明者の氏名、捺印もその下に行うとのことでした。 私としては、説明を行っていない人の氏名が捺印付きで載ることに疑問を持ち、後日差し替えをしていただくことで話をし、契約書にサインをしました。 同時に説明を受けた他の契約者は特に気にしていないようでした。また、説明を行った宅地建物取引主任者も特に問題ない、とのことでした。 これは、ほんとに問題ないのでしょうか? よろしくお願いします。

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  • shion0851
  • ベストアンサー率48% (342/710)
回答No.1

不動産業者です。 ご質問文を拝見する限り何の問題もありません。 例えば、説明する人が宅建主任者ではなかったとか、当日説明を行う「説明者の氏名、捺印もその下に行う」という事がない等となると問題がありますが。 重要事項説明書やその説明者の署名捺印は契約日の前日以前に準備します。 そこに記載された主任者が契約当日に事故や病気などで契約に同席できない場合があります。 この場合は新たに重要事項を作成するのではなく、記載されたの署名・捺印を修正または今回のような追記という対処がされます。 本件ではご相談者さんが差し替えを希望しており、業者側も了解しているようなので問題ないでしょう。 参考になれば良いのですが。 長文失礼しました。

その他の回答 (1)

  • winnie777
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回答No.2

NO.1さんのおっしゃるとおりと思います。 宅地建物取引業法では 1)契約前に重要事項説明をする義務 2)重要事項説明書に宅地建物取引主任者の記名押印の義務・宅地建物取引主任者証を提示の上、重要事項説明書をする事。 3)契約書に記名押印の義務があります。 宅地建物取引業には、この3つを同一人物がしなければならないという法律はございません。 この三つは全員違う宅地建物取引主任者でも 違法ではありません。 ご参考になれば幸いです。

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