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日本語が不自由な外国人への重要事項説明
日本語が不自由な外国人が、マイホームを購入するときなどでは、宅地建物取引主任者は、重要事項説明を日本語でしているのでしょうか? 語学上の理由で、外国人が重要事項説明の内容を理解していない場合には、問題があるのではないでしょうか? 実務がどうなっているのか、興味があります。
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宅地建物取引業者です。 外国人の不動産の売買・賃貸の仲介を多数お世話したことがあります。 日本政府が定める法定言語は、日本語のみです。 したがって、契約書・重要事項説明書などの法律に基づく文書は、日本語で作成しなくてはなりません。 特に大きな売買(オフィスビル一棟の売買など)のとき、予め契約書・重要事項説明書を外国人に渡し、翻訳業者にて翻訳することを勧め、さらに、契約締結時には通訳業者を連れてくることを勧めています。
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- walkingdic
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回答No.1
外国人でも賃貸はしていますので、当然にして重要事項説明はしています。この場合、大抵外国人もOKの物件を取り扱っている業者に探してもらうこととなり、英語等日本語以外が話せる人が業者にいますのでOKなわけです。売買でも同様です。 賃貸ではなく売買であってもやはり同様ですが、売買でローンを借りて購入する場合ですと、不動産業者よりもむしろ銀行の方が拒絶する(日本語でなければだめ)ケースが結構あります。(もちろん銀行によっては英語でもOKというところはありますけど)
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。 >英語等日本語以外が話せる人が業者にいますのでOKなわけです。 そうですよね。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >特に大きな売買(オフィスビル一棟の売買など)のとき スケールが大きいですね。確かに、このような場合には、契約締結時に通訳業者が必要ですね。