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不動産購入時の捺印

土地建物売買契約書と重要事項説明書に 宅地建物取引主任者の個人印がもれていますが これらの書類は法的に有効なんでしょうか? 宅地建物取引主任者の個人印押印が 法的に義務付けられているとすれば ○○法の○条に記載されているのか教えて下さい 取引を辞めたいのですが、正規の契約だと言われて困っています

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  • nonbay39
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回答No.2

 重要事項説明書が35条書面と言われますように、宅地建物取引業法第35条第5項です。  「第1項から第3項までの書面の交付に当たつては、取引主任者は、当該書面に記名押印しなければならない。」    また、契約書は37条書面と言われます、第37条第3項です。  「宅地建物取引業者は、前2項の規定により交付すべき書面を作成したときは、取引主任者をして、当該書面に記名押印させなければならない。」  ですけど、主任者の押印漏れで取引を辞めることは出来ないでしょう。  あなたの考えは無茶でしょうね。

回答No.1

土地売買契約書と需要事項説明書ともに取引主任の印鑑が必要といった 内容から、その物件は売主・買主とも個人(または法人)で その取引についての仲介を不動産業者が行ったものだと推測します。 契約書の売主または買主のご署名捺印はどなたが行ったのですか? 印鑑の有無は別にして売主と買主がそれぞれ「売ります」「買います」という 意思表示を行い、その意思を明確にするためのものが契約書ですから その契約の仲介人である仲介業者の印鑑がないからといって それが契約を解消する理由にはなりえないでしょう。 契約手続きを人間が行う以上、契約当日に印鑑を忘れるということは 充分に考えられることですし、取引主任者の印鑑がないからといって それが貴方にとって著しく不利になるとは言えないでしょう。 取引をお辞めになりたい理由はわかりませんが 契約手続きや重要事項説明が完了しているにも拘わらず 「主任者の印鑑がないから売れない(買わない)」というのは ただの因縁としか思われず下手をすると人間性の問題にも 発展するかもしれません。 契約当初とは状況がかわるなどした場合であっても 契約書を取り交わされた以上、その契約書に取り決められた 契約解除の手順をおとりになり、本当の理由を述べて きちんと解約されますことをお勧めします。 解約の理由にもよりますが仲介業者へ対しては 仲介手数料を支払う必要があるかと思いますが これも交渉次第では満額払わなくても良い場合があります。 しかし、「オマエのところの主任者が印鑑を押さないからだ」などと 無理な主張をしていますと、当然に心証は悪くなり 仲介手数料の全額請求及び、契約解消に伴う損害金などを 請求されることになるかもしれません。

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