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重要事項説明書の説明者
不動産取引における重要事項説明書は、宅地建物取引主任者が説明し、記名、押印することになっていますが、 説明できる宅建主任者は、その不動産業者が監督庁に届出している者に限られますか? 例えば、 (1)数店舗ある不動産業者で、別の店舗で登録している主任者(専任主任者・一般主任者)の場合 (2)その不動産業者の社員ではなく、別の不動産業者で登録している主任者の場合 (3)主任者証はもっているが、どこの業者にも登録していない主任者の場合 このような立場の主任者の場合、業法違反になりませんか?
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その不動産業者(宅地建物取引業者)が、宅地建物取引主任者証を有した者(取引主任者)に、重要事項の説明をしてくれるように依頼し、その者の登録内容を「説明をする宅地建物取引主任者」の欄に記名押印、従事する事務所等を明記させれば、問題はありません。 例えば、夫婦二人で、夫が代表者、妻が専任の取引主任者登録をしている不動産屋があった場合、宅建業者としての要因は果たしおり、通常であれば妻が夫から重要事項の説明をするように言われて行なうのが普通ですが、夫婦喧嘩したり、妻が入院したりで、重要事項説明の出来ない場合などは、他の取引主任者証を有する取引主任者に依頼して行なうことも出来ます。 専任や一般の取引主任者というのは、あくまで宅地建物取引業を行なうための要件でのことですし、取引主任者は35条書面に記名押印できる独立した資格ですから(1)、(2)、(3)共に、その取引主任者が受託すれば法に反せず重要事項説明を行なうことが出来ます。 ただし、問題は他社に勤務する取引主任者が、状況によってはその勤務する会社から背任行為を責められることはあるかもしれないと思います。
補足
早速の回答ありがとうございます。 やはり、そうですよね? 登録と実務は別物ですね!