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重要事項説明書 書類の名前と実際説明した人が違う
先日入居申し込みをして、重要事項説明書と賃貸住宅紛争防止条例に基づく説明書をもらいその説明を受けました。 今日読み返してみたら、重要事項説明書に書いてある宅地建物取引主任者の名前とそのとき説明した人が違うのです。(説明した人の名刺をもらいましたが名前が違いました。) 重要事項説明って宅地建物取引主任者がするものなんですよね? 思い出してみると宅地建物取引主任者証の提示がありませんでした。 こうゆう業者さんて信用できるのでしょうか? できれば宅地建物取引主任者か不動産でお仕事されてる方の意見を頂けると嬉しいです。
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1の方が書かれておりますが、重説の作成者と説明者が異なる、というだけの話であれば問題はありません。 どちらも主任者がやれば良いだけです。 しかし説明時に免許の提示が無いというのは問題です。無資格者だったのか、単に提示を忘れたのか、面倒だったから提示しなかったのか、は判りませんが。 >こうゆう業者さんて信用できるのでしょうか? 免許の提示をせずに重要事項説明をすることは、本来いけないことなので、その部分だけを見て判断すれば、いい加減、教育が徹底していない、と言えるかもしれません。 しかし、個人的にはそれだけで、その業者が信用に足るかどうかまで判断するのは難しい気がします。 どうしても気になるようでしたら、「重要事項説明の時に主任者証を提示して貰ってなかったんですが?」と聞いてみては? 「ついうっかり・・」とか、なるかもわかりませんが。 それか、スーツなどの胸ポケットにネームプレートのような形で主任者証を常に差していて、あなたが気付かなかっただけかも(笑) 万年提示している人もたまに居ます(笑) だとしても、気付かせない方も問題ですけど。
- Hide9878
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宅地建物取引主任者資格を持っています(私は主任者登録をしていませんが・・・)。 宅地建物取引主任者証の提示をしないで重要事項説明をしたとしたら、宅建業法違反に当ります。 重要事項説明書の作成と説明は同一である必要はありません。それぞれ、宅建主任者でなければできない業務ですが、登録している主任者であれば誰でも可です。 恐らく、主任者証の提示については忘れられただけだと思いますが、その会社の社員教育レベルの現われかもしれません。念のため、重要事項説明を行った人に、提示を求めてください。もしも無資格者であった場合は、宅建業法違反となります。 主任者証の提示忘れだとしたら、それだけで、その業者さんの資質を論ずるのはかわいそうな気がします。munya671さんが不信に感じるに至った経過が他にあるのではないでしょうか?そのような感情を抱かせるに至った対応が、その業者さんのクオリティです。 宅建業法は、重要事項説明を義務付けしたり、宅建主任者制度などで縛って、最低限の基準を守ろうとしています。感情論以外で問題点があれば、再度ご相談ください。
補足
ご回答ありがとうございます。 書類の作成者と説明者は違う人だと思います。 書類に書いてある宅地建物取引主任者と実際説明したひとは違いました。これは電話で確認してみようとおもいます 他に疑問に思った事は入居審査の際に、借りる人、保証人の収入を聞かれませんでした。カード審査も無しです。そのときは審査って結構甘いんだなと思いました。 あと部屋を内見させてもらったとき、クロスの汚れが気になったので、言ったら全部確認してあるから、退去時に不当に請求されるさことはないと言われました。これは自分で写真をとって証拠を残せば良いと思いましたが。 こんなものかな思えなくも無いんですがどの辺りで業者を信用していいか分かりません。