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重要事項説明
不動産屋さんの仲介で中古住宅を購入します。 既に契約書と重要事項説明書も預かっっています。重要事項説明も受けました。が、説明してくれたのはこの不動産屋さんのただ1人の従事者である取締役の人です。 取引主任者証の掲示もありませんでした。 重要事項説明書明記されている宅地建物取引主任者はおそらく名義貸し人だと思います。 この物件を購入したいので、この不動産屋さんとどう対応したらいいか教えてください。契約を交わさないとならないので、この件について説明してくれた当人に問いただしてみたいのですが、そうするとどうなるでしょうか?違反をしているので契約は無効になりますでしょうか?
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- angiras
- ベストアンサー率16% (56/333)
免許証を過信してはいけません。 不動産は買うか買わないか。それだけです。全て自己責任です。欲しかったら買う。それだけです。 この質問コーナーで不満を訴えている面々の殆どは免許提示の元で契約、購入を得てきていると思います。未来は誰にも予測できません。 不安なら、頼れる人に同席してもらうことですね。
- oyazi2008
- ベストアンサー率66% (977/1462)
不動産業者です。 業法違反にはなりますが、仲介業務での売買の契約自体は有効です。 業法はあくまで、業者を消費者保護の立場から取り締まったり、規制したりする法令です。 契約自体は民法が優先しますので、それがあったからと言って仲介での契約書が無効になることはありません。(重要事項の記載に重大な誤りがある場合や契約書に瑕疵がある場合を除き) 下記の方の指摘にもありますが、契約時には主任者が説明するのではありませんか? はっきりと契約時に主任者の説明を求めれば良いことです。当然のことですから、さりげなく「契約時には主任者の説明があるのですよね?」と確認すれば?相手方も、段取りするしかありません。 確かに勤務しているのか?という専任取引主任者が業者票に記載されている業者さんもいますよねぇ~。開業時はキッチリ審査ありますが、開業後は変更申請の書類1枚で変更できてしまうので、どうとでもなってしまういい加減な部分はありますね。懲りずにきちんとした契約をされてください。良い取引を!
- TAKESHIDA
- ベストアンサー率26% (43/162)
どちらにしても主任者証の提示がなかったので業法違反です。 でも、質問者様がその物件を欲しいのであれば直接的な関係はないですね。買えば良いだけです。 重説を受け、今手元にあるのであれば内容に疑問点がなければ誰に説明を受けたとしても同じ事ですよ。
- poolisher
- ベストアンサー率39% (1467/3743)
たぶん契約当日改めて資格者当人から説明があると思います。 その上で署名押印となると思います。 説明を受けたという書類にも署名すると思います。 もし、契約当日説明手続きがないとすれば、 もちろん、説明がないことを理由に契約拒否することはできます。