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外貨建ゴルフ会員権の決算時の会計処理について
外貨建ゴルフ会員権は、決算時において、HRで換算するのでしょうか?それともCRで換算するのでしょうか?以下の2通りが考えられると思うのですが・・ (1)実務指針には、ゴルフ会員権は取得原価で評価し、減損会計の対象であり時価評価の対象ではないとの記載があります。そして、外貨建基準では取得原価で評価するものは、HR換算という規定があります。よって、HR換算する。 (2)ゴルフ会員権は、預託金部分は金銭債権の性質を有するので、よって、金銭債権と考え、CR換算する。
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<外貨建基準では取得原価で評価するものは、HR換算という規定があります。よって、HR換算する。> こういう規定はありませんよ。 子会社・関連会社株式と為替予約等を付された例外的な扱いができる資産負債以外、基本的にCR換算とずいぶん前に改定されています。