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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:減損したゴルフ会員権の価値が上がった場合)
減損したゴルフ会員権の価値が上がった場合
このQ&Aのポイント
- ゴルフ会員権の処理について、預託金方式を採用していることがわかりました。
- ゴルフ会員権の価値が上がった場合、貸倒引当金を戻すことができるのか疑問です。
- あるゴルフ会員権は預託金部分以上に回復しており、貸倒引当金はありません。この場合、取得価格は回復しないのでしょうか?
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noname#45467
回答No.1
実務のことは詳しくありませんので、参考意見として回答いたします。 「減損基準」三、1・2は、減損処理の実施後に回収可能価額が回復しても減損損失の戻しいれは行わない、と定めています。 これは、基準において、減損の存在が相当程度確実な場合に限って減損処理を認識及び測定することが定められているからであり、また、戻し入れは事務的負担を増大させる恐れがあるからです(減損基準意見書四3・2)。 上記基準に従うならば、貸倒引当金は戻し入れてはいけません。また、取得価額が時価まで回復することもありません。 ご参考になればいいのですが。
お礼
どうもありがとうございます。 よくわかりました!