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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:預託金方式のゴルフ会員権に対する貸倒引当金)
預託金方式のゴルフ会員権の貸倒引当金とは?
このQ&Aのポイント
- 質問文章について、預託金方式のゴルフ会員権に対する貸倒引当金について詳しく説明します。預託金制のゴルフ会員権が、ゴルフ場の民事再生法の申請により税務上の処理で問題となっています。この場合、法人税法に基づき、貸倒損失や貸倒引当金の対象となるのか、また、預託金の一部の切捨てが必要なのか、検討されます。
- また、法人税法施行令に基づき、個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の計上が可能かどうかも検討されます。特に、預託金の一部の切捨てにより、預託金の返還請求件が顕在化した場合、貸倒引当金の計上方法は異なる可能性があります。しかし、民事再生法の申請によるゴルフ場の再建型と考えるのであれば、預託金の切捨てが設定不可能となり、貸倒引当金の計上もできない可能性があります。
- このように、預託金方式のゴルフ会員権に対する貸倒引当金は、法人税法や法人税法施行令による規定に基づき、慎重に検討される必要があります。特に、ゴルフ場の民事再生法の申請がある場合、計上方法や切捨ての要件が異なる可能性があるため、専門家の助言を受けながら適切な処理が行われるべきです。
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質問者が選んだベストアンサー
民事再生法による再生手続開始の申立 再生手続は再建型の倒産処理手続きであるため、会員契約は通常その手続のなかでは解除されないことから預託保証金返還請求権が顕在していないので、帳簿価額の50%相当額を個別評価による貸倒引当金の繰入れは認められません。 従って、ゴルフ会員権の退会届出等を前提に帳簿価額の50%相当額を個別評価により貸倒引当金に繰入れることができます。
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- pinelly
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回答No.2
特別損失に計上するのが良いと思います。
質問者
お礼
ありがとうございます。 営業外か特別かでいつも迷います。
お礼
ありがとうございます。 非常に参考になりました。 当社、5月決算で、個別評価による貸倒引当金の計上をするところでした。 仮に、個別評価による貸倒引当金の計上をするば場合、BSは販管費に計上でしょうか、営業害費用に計上でしょうか。