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ゴルフ会員権の名義変更料

ゴルフ会員権の名義変更料についての会計処理の質問です。法人所有の個人名の会員権を同じ法人の別の方に名義変更した場合、変更料は取得原価に含めてもいいのでしょうか?

みんなの回答

  • siba3621
  • ベストアンサー率61% (401/654)
回答No.1

法人税法基本通達 (年会費その他の費用) 9-7-13 法人がゴルフクラブに支出する年会費、年決めロッカー料その他の費用(その名義人を変更するために支出する名義書換料を含み、プレーする場合に直接要する費用を除く。)については、その入会金が資産として計上されている場合には交際費とし、その入会金が給与とされている場合には会員たる特定の役員又は使用人に対する給与とする。 と言うことで原則として交際費となります。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_07_03.htm

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