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ゴルフ会員権の預託金返済
法律に詳しい方アドバイスお願いします。 某ゴルフ会員権の預託金返済(1400万)で某ゴルフ場から預託金返済の期日を4年延期され(契約は10年間の預託)、最終的には預託金返済はできないという事が通知されて民事で勝訴しました。 しかし某ゴルフ場側の説明は経営が厳しく50名いる債権者へ全額返金する資金がないので100万で和解して欲しいとの申し出がありました。 某ゴルフ場は現在も営業していますが、裁判をしている間に営業をグループ会社に譲渡し(賃借契約)、不動産登記も変更されてしまいました。 登記簿には某ゴルフ場の債務は負わないと明記してあります。某ゴルフ場が所有していた土地はすべてグループ会社が抵当権をつけています。 弁護士に依頼をして、某ゴルフ場名義の預託金および、クレジットカードなどの差し押さえを試みましたが預託に残金はほとんどなく、他に2名の債権者もすでに差し押さえをしており、クレジットカード会社の名義も変更されていたため、差し押さえもできませんでした。 某ゴルフ場は現在でも名前を変えず営業しています、これは間違いなく詐害行為で債務を逃れる為にグループ会社へ譲渡していると推測しています。この場合は某ゴルフ場へ詐害行為として訴訟する方がよいのか、もしくはグループ会社へ商法17条で債務を引き継ぐ義務があると訴訟をした方がよいのか、他に預託金返済してもらう方法はありますでしょうか? すでに裁判費用、弁護士費用と150万円以上経費がかかっており、戦略のアドバイス宜しくお願いします。
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- sirousagi1
- ベストアンサー率35% (730/2058)
戦略はないのでは? 民事再生などを掛けられたりしたらすべてが無駄になるのでは? ここまでに掛かった経費以上にガックリくることにもなると考えます。 償還要求とは違った道を探ることはできないものでしょうか? 正会員並の家族会員などの特典や様々な金銭以外の措置をもらうなどで利用者数を増やす努力も兼ねてです。会員なら協力もするべきでは? なにしろ回転(来客)が無いと立ち行かなくなっちゃいます。 無い袖は振れない。 私は、今ゴルフ場会員権を持つ立場です。 このゴルフ場の会員はもともと父が会員でしたが、やはり預託金の償還が出来ず、その代わりグリーン会員として親族の一人、若しくは法人での会員扱いなどの特典を設けました。 しかし、3年程前に民事にかかり、出直しで会員をやめる人には500万円くらいした会員権が数万円の返却です。 会員でい続ける場合でも追加資金はいらなかったので、ほとんどの人は去ることを選択しなかったそうです。 私の父はこの混乱に名義を無償で私に替えて今に至っています。 うまくやりました。(独り言です)
- areresouka
- ベストアンサー率33% (253/760)
あなたの弁護士はどういってますか?
補足
areresouka様、 弁護士は (1) 詐害行為で某ゴルフ場を起訴する (2) 商法17条でグループ会社を起訴する どちらかを起訴する方法を提案されました。
補足
sirousagi1様、 民事再生になる事はあり得ません、決算報告で黒字を出している会社であるため。 会員特権というものも一切なく、ただ預託金の償還は100万という話です。 グループ会社も黒字決済です、しかし某ゴルフ会社は経営が大変な為すべての会員に全額は償還できないの一点張りで、譲渡された側のグループ会社は債務は関係ないという状態です。