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相続のゴルフ会員権の評価の仕方
お世話になります。 相続のゴルフ会員権の評価については、 評価基本通達に載ってあるとおりのやり方ですが、 以下のような場合はどのように評価するのでしょうか? 相続開始前 Aクラブのa会員権(取引相場、預託金有)を保有 ↓ Aクラブ業績不振につき、a会員権はBクラブが引き継ぐ。 Aクラブは倒産したわけではない。Bクラブは取引相場なし。 ↓ そして、相続開始 この場合の、a会員権の評価はどのようにするでしょうか? 条件が不足している場合、これはどうなのかという形で 指摘していただければ助かります。 よろしくお願いします。
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noname#68593
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