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相続のゴルフ会員権の評価の仕方

お世話になります。 相続のゴルフ会員権の評価については、 評価基本通達に載ってあるとおりのやり方ですが、 以下のような場合はどのように評価するのでしょうか? 相続開始前 Aクラブのa会員権(取引相場、預託金有)を保有         ↓ Aクラブ業績不振につき、a会員権はBクラブが引き継ぐ。 Aクラブは倒産したわけではない。Bクラブは取引相場なし。         ↓      そして、相続開始          この場合の、a会員権の評価はどのようにするでしょうか? 条件が不足している場合、これはどうなのかという形で 指摘していただければ助かります。 よろしくお願いします。

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noname#68593
noname#68593
回答No.1

相続開始時点において、お持ちの会員権には取引相場が無いということでよろしいのでしょうか。 それであれば、財産評価基本通達211(2)に基づいて評価することになります。 ↓財産評価基本通達 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka/08/08.htm#a-211