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ゴルフ場会員権の相続税と節税
父が亡くなり、ゴルフ場会員権が相続の対象になりました。 あいにく、相続者にはゴルフをする人がいないのですが、私の夫(A)が、生前、父とゴルフしていた事もあり、引き継ぎたいのです。 この場合、税金としては、下記で、どのような違いがありますか? 相続評価額は微小と理解するのですが、贈与の場合がよく分かりません。 (1) 配偶者(母)が相続し、相続外の義理の息子(A)に贈与 (2) 子(娘)が相続し、その夫(A)に贈与 状況としては、必要な情報かどうか分かりませんが。。。。 父の購入価格と相場では200万位の差があります。 現在の相場は50万円以下です。 母と、夫の収入がほぼ同じ、娘は専業主婦で収入がない。 Aは、売却しないで、ゴルフ場を利用します。 なお、ゴルフ場との名義書き換え料金等は、直接相談していているので、税金の件のみ のお答え期待しております。宜しくお願い致します。
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- ma-fuji
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noname#159030
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- minosennin
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お礼
つまり、贈与の場合でも、損の分を確定申告として、贈与された人が、計上できるという事なのですね。 何度も有難うございました!