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ゴルフ場会員権の相続税と節税
父が亡くなり、ゴルフ場会員権が相続の対象になりました。 あいにく、相続者にはゴルフをする人がいないのですが、私の夫(A)が、生前、父とゴルフしていた事もあり、引き継ぎたいのです。 この場合、税金としては、下記で、どのような違いがありますか? 相続評価額は微小と理解するのですが、贈与の場合がよく分かりません。 (1) 配偶者(母)が相続し、相続外の義理の息子(A)に贈与 (2) 子(娘)が相続し、その夫(A)に贈与 状況としては、必要な情報かどうか分かりませんが。。。。 父の購入価格と相場では200万位の差があります。 現在の相場は50万円以下です。 母と、夫の収入がほぼ同じ、娘は専業主婦で収入がない。 Aは、売却しないで、ゴルフ場を利用します。 なお、ゴルフ場との名義書き換え料金等は、直接相談していているので、税金の件のみ のお答え期待しております。宜しくお願い致します。
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- ma-fuji
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No.3です。 >つまり、相続した場合には、損を引き続ぐ事が出来るが、それを、再贈与した場合には、損は消滅するという理解で合っていますでしょうか? いいえ。 相続でも損を引き継ぐということではなく、相続人が「被相続人の取得費を引き継ぐ」ということです。 もちろん、それを贈与すれば贈与者の取得費(つまり、被相続人が取得した価額)を引き継ぎます。
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
No.3です。 >父の購入価格と相場の差で、200万円の損が出ていますが、これは、売却しないで相続=>贈与した場合には、計算に入れないということでよいのしょうか? そのとおりです。 相続した人や贈与を受けた人に損があったわけではないですし、売らなければ損失は確定しませんから。 あくまで、相続や贈与を受けたときの財産の価額が税の対象額になります。 >母が相続してすぐに売却した場合には、確定申告で損として計上出来るようですが…。 そのとおりです。 売却した場合(譲渡所得)は、購入価格を譲渡した価格から引くことができます。 被相続人の購入価額を引き継ぎます。
お礼
再度のお返事有難うございました。
補足
つまり、相続した場合には、損を引き続ぐ事が出来るが、 それを、再贈与した場合には、損は消滅するという理解で 合っていますでしょうか? 度々申し訳ありませんが、お答え下さればありがたいです。
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
贈与税の基礎控除は年間110万円ですから、同じ年にほかに贈与財産がなければどちらの場合でも贈与税かかりません。 なお、夫婦であっても、生活費でない限り”贈与”にかわりはありません。 極端な話で、生活費を夫から受取り余ったお金を妻名義で預金すると、贈与税の対象になってしまいます。 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm
お礼
書き方に不足があり、更に補足させて頂きました。 お返事、有難うございます。
補足
父の購入価格と相場の差で、200万円の損が出ていますが、これは、売却しないで相続=>贈与した場合には、計算に入れないということでよいのしょうか? 母が相続してすぐに売却した場合には、確定申告で損として計上出来るようですが、贈与することでよく分からなくなってしまっております。
1の場合は単なる贈与になり、110万円が控除額になります。 2の場合は貴女が相続し、その夫が贈与を受けるということは夫婦間贈与になるので夫婦の財産は共有財産と見るので贈与税は課せられません。
お礼
早速のお返事有難うございます。
- minosennin
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母さん、娘さんのいずれが相続し、その後Aさんに贈与しても結果は同じです。 現在の相場50万円として、基礎控除額110万円の範囲内ですからそれだけなら贈与税はかかりません。この場合は申告も不要です。 もしAさんがその年に他から受けた贈与と合わせて110万円を超える場合は、その超える部分に贈与税がかかることになります。
お礼
すばやい回答有難うございます!
補足
贈与税は掛からないのですね。 一方、父の購入価格と相場の差で、200万円の損が出ていますが、これは、売却しないで相続=>贈与した場合には、計算に入らないということでしょうか? 母が相続してすぐに売却した場合には、確定申告で損として計上出来るようですが、贈与することでよく分からなくなってしまっております。
お礼
つまり、贈与の場合でも、損の分を確定申告として、贈与された人が、計上できるという事なのですね。 何度も有難うございました!