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ゴルフ会員権時価評価について

中間決算処理にてゴルフ会員権の時価評価をするのですが、 時価と取得価格との比較をする際にゴルフ場の相場情報をみると、売り相場と買い相場と名義書換料が記載されており、取得価格との比較にどの金額をみて評価したらよいのでしょうか?ちなみに取得価格には会員権+売買手数料+名義書換手数料の合計を計上しています。 わかる方いらっしゃいましたらご教示いただきたくお願い致します。

みんなの回答

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

>購入時にかかる仲介業者へ支払う売買手数料や名義書換手数料は取得価格として計上していますが、時価評価ではゴルフ場の相場情報の買い希望価格+名義書換料との合計額ではないのでしょうか? 簿価は、 (1)当初の取得価格(会員権本体の価格に売買手数料と名義書換手数料を加えたもの) (2)取得した後の決算での時価評価額。 のどちらかだと思います。 どちらであっても、時価評価額は、仮に売ったとしたら得られるであろう「現金」でなくてはなりません。これが保守主義の考え方です。 ですから、購入時に掛かった仲介業者への売買手数料やゴルフ場へ払い込んだ名義書換手数料を取得価格として計上したという事情(会計処理としては正しい)は無視する、というのが私の考えです。

yo-puru55
質問者

お礼

ご回答どうもありがとうございます。今まで時価評価額の考え方が不明だったのですが、売った場合に得られる現金という考え方でわかりました。売買手数料や名義書換料を取得価格に含めて資産計上した事実は無視し、あくまでも取得価格と時価評価額(買い希望)で比較してみます。おそらく下落率が50%近くなりそうなので減損処理の対象になりそうです。ありがとうございました。

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.2

何の目的で中間決算をするのかにより、若干異なります。 金商法上の中間決算や四半期決算などのためであれば、金融商品会計に則る必要があるでしょう。中間申告のためであれば、税法に則る必要があるでしょう。 いずれであっても会員権が株式方式か預託金方式かにより異なりますし、会計主体がが法人か個人かも不明ですが、とりあえず参考となるだろうURLを添付いたします。 http://www5b.biglobe.ne.jp/~teruboko/golf.htm

yo-puru55
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 商法上の中間決算のためですので、金融商品会計に従った処理で、おそらく減損処理し、税務上加算処理になろうかと思います。添付のURL参考にさせていただきます。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.1

所有するゴルフ会員権の時価評価額は、もし今現在売却する場合に、いくらのお金を取得できるのかを表わす数字です。取得可能なお金が時価評価額です。 従って、ご質問のケースでは、 (1)直近(概ね三月以内)の売買事例が解かれば最善です。その売買価額が時価評価額になります。これは客観的な時価評価額です。ただし、売買に際して別途、仲介業者に売買手数料を払うケースでは、売買価額から売買手数料を差引いた残額が時価評価額になります。 (2)直近の売買事例がないケースでは、つまり客観的な時価評価額がないときは、売り希望価額と買い希望価額を手掛かりに自分で時価評価額を決めるほかありません。「売り相場と買い相場」と書いておられますが、これが「売り希望価額と買い希望価額」です。 自分で時価評価額を決めるのに二通りの方法が考えられます。 [a]売り相場と買い相場の平均値を時価評価額とする方法です。買い手と交渉すれば平均値の値段で売却できるのではないかと考えるわけです。 [b]買い相場(買い希望価額)を時価評価額とする方法です。買い相場の値段ならいつでも売れるわけですから、最も安全で保守的な会計処理といえます。(保守主義の原則に適う方法です) aかbか、ご自分で決めて下さい。 (3)買い相場(買い希望価額)も解からないようなゴルフ会員権は時価評価をする資格がないので、簿価のままにしておきましょう。

yo-puru55
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 時価評価の際にはゴルフ場の相場情報の買い希望価格(保守的会計処理)をもって時価評価しようと思いますが、ひとつ質問があります。 購入時にかかる仲介業者へ支払う売買手数料や名義書換手数料は取得価格として計上していますが、時価評価ではゴルフ場の相場情報の買い希望価格+名義書換料との合計額ではないのでしょうか? 基本的な質問で大変申し訳ありませんが、よろしくお願いします。