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ゴルフ会員権減損処理後に発生した売却益の仕訳処理
下記、会計の仕訳について教えてください。(金融商品に関する)会計基準等の該当条文も併せて教えてください。 減損処理後のゴルフ会員権(預託保証金形式)を売却して売却益が出た場合、「ゴルフ会員権売却益」OR「貸倒引当金戻入益」のどちらで処理すべきでしょうか。 (例) ゴルフ会員権(預託保証金部分) 500 減損処理にて、貸倒引当金 △200 減損処理後簿価 300 売却価額 400 →現預金 400/ゴルフ会員権 500 貸倒引当金 200/***** 100 以上、よろしくお願いします。
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- munorabu
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回答No.1
→減損処理にて、貸倒引当金 △200 貸倒引当金は評価勘定ですから減損処理ではないので、 ゴルフ会員権の簿価は500のままです。 この場合の仕訳は 現預金 400 / ゴルフ会員権 500 ゴルフ会員権売却損 100 / 貸倒引当金 200 / 貸倒引当金戻入 200 と処理します。
補足
ご回答ありがとうございます。 ただ、ご回答いただきました仕訳は、理解に苦しんでいます。 →「貸倒引当金は評価勘定ですから減損処理ではないので、 ゴルフ会員権の簿価は500のままです。」の部分です。 本質問からは外れてしまうのですが、 売掛金の貸倒処理の場合と比較して違和感を覚えます。 貸倒れた場合は、 貸倒引当金 100/売掛金 500 現預金 100/ 貸倒損失 300/ と仕訳をきり、下のような仕訳は切らないと思います。 現預金 100/売掛金 500 貸倒損失 400/ 貸倒引当金 100/貸倒引当金戻入益 100 貸倒引当金は同じ評価勘定であるため、比較対象としていますが、 これは、比較対象がおかしいのでしょうか?