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ゴルフ場会員権の売却による損失

平成5年にゴルフ場会員権を500万円(+100万円の手数料を含む)で会員権業者を通して買い、業者での売買値段が40万円と聞いて、8年間保有後預託金150万円で、つい昨日返還してもらいました。 (1)差し引き-350万円ですが、来年の確定申告で申請できますか? (2)また、申告に必要な書類は何でしょうか? ちなみに購入時の領収書はなくしてしまいました。 預託金返還時にも、証拠になるような物(受領書等)は受け取っていません。 (3)会員権売買手数料100万円は申告の対象になりますか?

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

通常のゴルフ会員権としての売買による損益は譲渡所得となり、売却損は、譲渡所得の損失として他の所得から控除できます。 しかし、預託金が返還された場合は売買にはなりませんから、損失が出ても譲渡所得の損失にはなりませんので、残念ながら、他の所得から控除は出来ないことになっています。 したがって、売買手数料の100万円も、関係ないことになります。 残念ですが、会員権で売却されたほうが、税金で少しは損失の穴埋めが出来たようですね。

taroutarou
質問者

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