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ゴルフ会員権の預託金 支払督促 効果は見込めますか?
父親から相続したゴルフ会員権があり、証券に記載されている預託金の返還時期となり、ゴルフ場経営会社より預託金返還に関する書類が届きました。 内容は、『経営悪化のため返還が困難なので、支払いを10年間延期するか、系列の別ゴルフ場の会員権に切り替える等の代替案を受け入れてほしい』という主旨でした。 私はゴルフはやらないため、預託金を取り戻すことしか考えていません。 とりあえず電話をして話を聞いたところ、「経営するすべてのコースが赤字のため、返したとしても本当にわずかな金額になると思うので提案を受け入れてもらった方がいい」というような見解でした。 そこで、支払い期日を指定した通知書を内容証明郵便で発送し、あらためて連絡をしたところ、「通知書は確かに受け取り代表者に渡してあるが、現状では支払うことは難しいことに変わりがない。1ヶ月後に、全債権者宛に、新しい提案を送付するのでそれまで待ってほしい」という回答でした。 通知書で私が指定した支払い期限となり、それまでに支払いが実行されなかった場合、支払督促→仮執行の手続きを行うか検討しているところです。 そこで詳しい方にご教授いただきたいのですが、この場合、支払督促の申し立てをすることによって有利な展開になる可能性はあるでしょうか?当初の提案内容と電話での「せいぜい2~3%程度くらいしか返せない」というコメントから判断すると、全債権者宛の新しい提案というのもまったく期待できる内容ではないと思われます。私としては、個人としてできる限りの手を尽くして何とか納得いく決着を図りたいと思っているのです。 ちなみに、この会社は現時点では民事再生法の適用は受けてなく、首都圏近郊に数箇所程度のコースを保有しています。会員権相場はただ同然のところもありますが一応2~30万の値段がついているところもあり、ほとんどのところが名義変更停止になっています。企業情報等で調べたところ経営状態が良くないためか単に規模が小さいためかわかりませんが与信ランクは最低レベルのようです。詳しい財務データなどは不明扱いでまったくわかりません。 素人判断なのですが、現時点で営業を継続して資産もあるのであれば、交渉の仕方によっては全額までは無理でも、ある程度納得のいく金額で回収することも可能なのではないかという気もするのですが難しいでしょうか?意義を申し立てられて裁判に発展した場合、追加の費用も発生するようなので、費用と手間を考えれば結局他の債権者の方と同じ条件になってしまうなら何もしない方が良いのかと判断に迷っています。また、裁判で勝ったところで相手が支払わなければ意味がありませんよね。先方が全債権者に新しい提案内容を準備しているタイミングで個別の交渉に応じる可能性はあるのでしょうか。 アドバイスのほど、よろしくお願いします。
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>支払督促の申し立てをすることによって有利な展開になる可能性はあるでしょうか? その債務名義を手にして、何をどのようにお考えですが ? 一般的には、債権差押命令で、その会員権を差し押さえて競売し、回収するのでしようが、そのような会員権を競売で買う者は皆無と思われます。 他に考えられることとして、土地建物等の差押えですが、それは、間違いなく抵当権が設定されているために「無剰余取消」となるでしよう。 即ち、競売申立時に100万円以上の「予納金」が必要なので、「泥棒に追銭」となることは、ほぼ、間違いないです。
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- nishikasai
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そのゴルフ会員権はもう忘れたほうがいいです。 それについてあれこれ考えるだけ時間の無駄です。ゴルフをしないのであれば本当にただの紙切れです。 わたしの知人の右翼関係の人が経営者と直談判して彼の分だけは返させたそうですが、そういうことは普通の人ができることではありません。裁判をして勝ったところで無い袖は振れません。たった一つあるのは処分して出た損金を年間所得から差し引いて総合課税してもらうという手がありますが、あなたの場合は相続で得たものだからそれがどうなるか? 一応税理士に尋ねてみてはどうでしょう? ちょうどいま確定申告の時期ですよね。もしあなたが一千万円で買って一万円で売却したのなら999万円の損が出ました。あなたの年収が800万円とすると損金が収入を上回っていますから課税ゼロ円となります。住民税も健康保険もめちゃくちゃ安くなります。でもあなたの場合は相続で得たものだからどうなるのか・・・よくわかりません。
お礼
会員権自体は事実上無価値なのでまったくこだわっていないのですが、預託金についてはやはり少しであっても返還させたいですね。 回答ありがとうございました。
お礼
そうですよね、抵当はついているでしょうから無意味かもしれませんね。ありがとうございました。