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会議費と旅費

社長の意向でリゾート地(国内で当社より片道四時間程度)で会議をやることになり、関係役員及び従業員が日~月1泊2日で現地に出向くことになりました。 出張の日当は旅費規程で日曜日は1.5倍に定められています。 旅費、宿泊費、日当、及び滞在先での飲食について経理としてはどう処理するのが正しいのでしょうか? このままでいいのか?と疑問も残る会議の開催方法。せめて正しい会計処理をしたいと思っています。

みんなの回答

  • toitoi777
  • ベストアンサー率22% (86/387)
回答No.1

>旅費、宿泊費、日当 これらは旅費交通費で処理可能です。 >滞在先での飲食 金額・内容にもよりますが、会議費で処理できます。金額は概ね1人あたり3千円くらいです。ただし、酒類を提供された場合は交際費処理です。 目的は会議を行うことなので、当然議事録を作成する必要があります。場合によっては税務調査のとき提出を求められます。拒否した場合は否認され交際費扱い(つまり課税処理)になります。 また会社の費用でゴルフなどを行った場合、それらの費用は全て交際費になり損金処理できません。

sansukirai
質問者

お礼

ありがとうございます。 会議費のところは本当に迷います。 何を基準に会議費と交際費を区別するのか?よくわかりません。3千円以内でも酒が出ると交際費になるのでしょうか。又会議は全て議事録がないと会議費とは認められないのでしょうか?

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