- 締切済み
会議費について質問です。
会議費について質問です。 従業員20名程度の建設業に勤務しております。社長と営業マンが昼食をとりながら、毎日会議に行っているのですが、これは会議費になるのでしょうか。 会議費とするためには、社外の人間がいなければならないということを、見聞きしました。それで社長に相談し、適切な経理をするようにと指示され、色々と調べたのですがよく分かりません。 同僚の営業マンと弊社社長が行なっている会議は、レシートをみても1000~2000円のものですし、なんらかの経費にしてもよいように思います。 このまま会議費で処理し続けるべきでしょうか。福利厚生費だと、「1部の社員の飲食」になりますし。「それなら給料を上げたら」と提案するのも、何だか気が引けます。 1.社内の特定従業員だけの昼食代は、果たして何費になるのでしょうか。 2.また、これまでしてきた会議費処理を税務署にしてきされた場合。どんな目にあうことになるのでしょうか。 「今までの食事代の全部を、給与で払ったという処理に変更した上で、所得税を払え」とか、言われるのでしょうか?? もしくは、「罰金としてウン十万払いなさい」とか言われるのでしょうか。 ご教授ください。宜しくお願いいたします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- guppy100526
- ベストアンサー率55% (167/299)
給与に該当します。 【所得税基本通達】 36-38の2(食事の支給による経済的利益はないものとする場合) 使用者が役員又は使用人に対し支給した食事(36-24(残業又は宿日直)の食事を除く。)につき当該役員又は使用人から実際に徴収している対価の額が、36-38により評価した当該食事の価額の50%相当額以上である場合には、当該役員又は使用人が食事の支給により受ける経済的利益はないものとする。ただし、当該食事の価額からその実際に徴収している対価の額を控除した残額が月額3,500円を超えるときは、この限りでない。(昭50直所3-8追加、昭59直所3-7改正)
>社外の人間がいなければならないということを、見聞きしました。 そちらはそちらで、会議費と交際費の区分を明確にしなければいけません。 http://www.kousaihikazei.com/q5.html 1.要件を備えれば会議費でかまいません。 2.特定個人への現金支給ですから給与として会社、個人の修正申告を させられることになると思います。 会議費の要件 「(1)真に会議の実質を伴ったもの 当然のことですが、その集まりが、真に会議・商談を目的としていなければいけません。 (2)社内又は通常会議を行う場所であること 会議場所としてのイメージに適合することが要件となります。詳しくは下記 (3)通常供与される昼食の程度を超えない費用の範囲であること」 証拠資料 「社内規定に従い、適宜な日に行った会議における内部文章 (例:会合の目的が単なる慰労的なものでなく、営業上の諸問題の検討を行っているもの。 営業上の反省、情報・意見交換又は方針等の伝達)」 http://123k.zei.ac/kamoku/pl/hankan-hi/kaigihi.html 社内規定を作成し、議事録を毎回作成しておけば、 その程度の金額でとやかく言われることはないと思います。