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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:会社役員に日帰出張日当支給はOK?)

会社役員に日帰出張日当支給はOK?

このQ&Aのポイント
  • 会社役員にも非課税で日帰出張日当を支給してもよいか疑問があります。
  • 会社の従業員は、50km以上離れた現場での日帰り作業には日帰出張日当を支給する方針です。
  • 役員も現場で仕事をすることがあるため、同じ手当を役員にも支給することについて検討中です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tabon1
  • ベストアンサー率66% (40/60)
回答No.1

役員でも非課税になります 社会通念上妥当な金額である、旅費規程に明確に規定されている、などの条件をクリアしていれば従業員はもちろん役員も同様に非課税になります 役員だけ異常に高いとか、役員にしか支給しないとか、そういった歪な場合に給与課税されます 通勤手当と一緒ですね。役員だけ課税とかなりませんよね。 http://koba-tax.potika.net/k/index.html?&m=d&id=6 http://www.nichizei.or.jp/zpo/miura/128.html

ahona-y2
質問者

お礼

当社の役員は、会社設立からのメンバーばかりで、会社の業績が安定するまでは従業員優先で・・・という考えの下やってきていたようです。 設立10年近くなってきて、役員様にもそのくらいの手当を支給してもいいのでは...と思った次第です。 回答ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

所得税法上の非課税という考えであれば、問題ないのかもしれません。 しかし、役員の報酬は定期定額または事前確定給与届記載のもの以外は、法人税法上は損金にすることは出来ないのではないでしょうかね。 もちろん実費の精算であれば関係ありませんがね。

ahona-y2
質問者

お礼

回答を締め切る直前の投稿となったようで、締め切った後に新たに表示されていました。 法人税法上は損金算入できないんですか? その「実費」とは、例えば出張費・出張日当は定額ですが、それは「実費」になるのでしょうか? 私の考えでは「実費」とは、領収書に記載された金額だと思うのですが... 日帰出張日当は「実費」にはならないような気がしますが・・・ で、あなたはダメだという意見なのでしょうか???どのように解釈していいのかわからないのですが.... もうここは締め切ってしまいましたので、再度質問させて頂きたいと思います。 回答ありがとうございます。

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