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使用人兼務役員の旅費規程
いつもお世話になっております。 このたび従業員のうち部長が取締役兼務部長になりました。 弊社には旅費規程が就業規則で決められているのですが、役職によって差がつけられております。 部長職よりも取締役の方が金額が高くなります。ただ兼務役員については記載がありません。 今回のような兼務役員の場合の出張については、どちらを適用するのが正しいのでしょうか。 兼務とはいえ取締役になったのだから、旅費規程も取締役のところを適用するという考えにいたったのですが、これでよいのでしょうか? 間違ってはいないと思うのですが、少し不安な部分もあったので、質問いたします。 ご回答よろしくお願いいたします。
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質問者が選んだベストアンサー
兼務役員というのは取締役です。したがって当然取締役としての規定を適用すべきと思います。 兼務役員といっても法律上の責任は専任取締役と変わりません。待遇だけ役員でないというのは少々変だと思います。
お礼
御回答いただきありがとうございます。お礼が遅れて申し訳ございません。 やはり取締役の旅費規程ということで、安心しました。 お手数おかけしました。