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仕事以外の旅費・その他の処理

いつもお世話に成ります。 有限会社の経理をしています。 専務が「会議所」とかの役員をしていて、会社以外の出張や旅費・交際費が沢山かかりますが、これらは何処まで会社として処理できるのでしょうか?

みんなの回答

  • ykpooh
  • ベストアンサー率80% (4/5)
回答No.1

その会議所が会社とどういう関係にあるかによります。 1.得意先である 2.仕入先である 3.将来、得意先ないし仕入先になる可能性がある 4.そこに属していないと会社が存在できない のいずれかに該当すれば、会社関係者と認められるので、法人の損金にすることが可能。 ただし、1から3に該当する場合、その支出が営業活動であることが証明できなければダメ。 その会議所の為に出張したら会社の商品を買ってくれるという約束になってるとか。 4.の場合、その組織で義務とされている支出は損金算入OKでしょう。 たとえば毎月の会費とか、定例の懇親会費とか。 そういうことで会社との関係を証明できなければ、専務さんが個人的に負担するべき支出となり、法人の損金としては否認されます。 帳簿上、損金経理してしまっても、申告の際に別表4で加算処理する必要がある。専務さんなので現物給与にも該当するのでそちらの処理も必要。 加算処理しないまま申告すると、後々修正申告の対象になる可能性があるうえ、役員賞与認定(専務って役員?)でダブルに課税されてしまいます。

hachi-ok
質問者

補足

回答ありがとうございます。 部員同士での仕事のやりとりはありますが、ボンンティア的なものです。交際費でもダメでしょうか? 今は「代表取締役」です。