【法人税】出張旅費規程を使った節税と支払い手順
現在、一人会社(法人)の節税策について検討しています。
出張旅費規程を用いた節税方法について質問します。
具体的な節税の内容は下記の通りです。
(1)「宿泊費」は実費に関係なく、旅費規程に定められた金額を支給できる
(2)「旅費」は実費に関係なく、JALなどの正規運賃の金額を支給できる
(3)日当を出すことができる。日当は源泉徴収の対象にならない
これらの節税策を行った場合、節税のやり方および、支払い手順は以下のような流れでよろしいでしょうか?
■旅費規程に定めた項目
宿泊費:10,000円 / 泊
日当:5,000円 / 日
■■■東京出張:3泊4日の場合(大阪 → 東京)■■■
旅費(JALの正規料金):22,500円×往復=45,000円
宿泊費(3泊):10,000円×3泊=30,000円
↑旅費と宿泊費には原則として領収書がいらない
日当(4日):5,000円×4日=20,000円
出張先での電車賃(実費):3,000円
打ち合わせ費用(交際費):4,000円
会議費用(会議費):6,000円
合計支給額:108,000円
■■■しかし実際に使われる金額は■■■
旅費(新幹線や格安パックを使う):14,050円×往復=28,100円
宿泊費(安いホテルに泊まる):7,000円×3泊=21,000円
↑これらは個人の財布や個人のクレジットカードで支払って後日精算
日当(4日):5,000円×4日=20,000円
出張先での電車賃(実費):3,000円
打ち合わせ費用(交際費):4,000円
会議費用(会議費):6,000円
↑これらは会社のクレジットカードで払うか、領収書をもらっておき後日精算する
合計金額:82,100円
■■■トータルでは■■■
実際には82,100円しか使っていないが、精算時に108,000円の支給を受けることができる。
よって、差額の25,900円+日当20,000円=45,900円の節税となる
書籍に書かれていた内容ですので、新幹線や格安パックを利用して、JALの正規運賃を請求したり、安いホテルを利用して、一定額の宿泊費を受け取ることは脱税には該当しないはずだと思います。
精算の仕方や、個人のカードで払うのか、会社のカードで払うのか?など、お金の支払い手順があまり理解できておりませんので、間違いがあればご指摘ください。
できれば税理士の方からのお答えがいただければ幸いでございます。
お礼
分ける理由は、No.1の方へのお礼で書いておりますが、役員でも8千円程度に抑えて決めたいのです。 インターネットで調べた結果ですが、定額にする場合役職によって金額に差をつけなければならない記述が見受けられました。 そのような状況で平社員まで定額を設定すると、今までの実績的に定められる金額を大きく下回ります。 設定する金額がそんなに高い金額とは思えないので、 ・課長以上が著しく利益を得るようなことになると税法上の問題がしょうじないか ・分ける理由を社員・株主に合理的に説明できるのか この2点は問題ないかと思います。株主は役員ですし。 あなたの回答から察しますと、上記2点が解決できれば法的な問題は一切ないということでしょうか? 私が本当に知りたいことはその辺の事なんですけど。 回答ありがとうございます。出来れば上記の事にも回答頂ければありがたいです。