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パート主婦の場合、複数の給料源での社会保険加入基準を満たさず、夫の扶養に入る必要あり?
- パート主婦が複数の会社から給料をもらっている場合、社会保険に加入できる基準を満たしていない際、夫の扶養に入る必要があるのかについて質問です。
- パート主婦の給料源が2ヶ所あり、月に合計12万5千円ほどもらっているが、どちらの会社も社会保険加入基準を満たしていないため、夫の扶養に入っている状態。今年の年収は150万円程度になる予定だが、契約期間満了で仕事を失う可能性もあるため、国保・国民年金に加入すべきか疑問。
- パート主婦が2ヶ所の会社から給料を受けているが、どちらの会社も社会保険加入基準を満たしていないため、夫の扶養に入っている状態。年収は150万円程予想されるが、仕事がなくなる可能性もあり、国保・国民年金への加入は必要なのか疑問。
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#1の追加です。 2ケ所の収入月額が108千円を超えたのは去年の10月であれば、原則としては、その時まで遡って国保・国民年に切り替えて、金保険料を支払うひつようがあります。 ただし、今まで知らなかったのですから、今から夫の扶養を外れて、国保と国民年金に切り替えても大丈夫でしょう。 国保に加入するには、夫の会社から扶養を外れて証明書(被扶養者異動届のコピーなど)を貰って、市の国保の係に提出します。 国保の保険料は、前年の所得に対して計算されますが、保険料率は市によって違いますから、いくらとは言えません。 市のホームページに計算方法が書かれている場合もありますから見てみましょう。 又、所得税と住民税は下記のとおりです。 所得税は、1年間の収入から次のように計算します。 収入-給与所得控除-各種所得控除=課税所得 課税所得×所得税率=所得税 (課税所得が330万円以下なら所得税率は10%です) 給与所得控除額は、下記のページをご覧ください。 http://www.your-zeirishi.com/siryou/kyuyo.htm 各種所得控除額は、下記のページをご覧ください。 http://www.hokkai.or.jp/~shintoku/zeimuka/01tyouminnzei/tyouminnzei003.htm 住民税は、税率が5%です。
その他の回答 (1)
扶養には、所得税の扶養と社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の2種類があります。 所得税(103万円の壁) 所得税では 、1月から12月までの1年間の給与収入が103万円以下であれば扶養(扶養親族又は控除対象配偶者)になれます。 なお、年収が103万円を超えると扶養にはなれませんが、103万円から141万円の間であれば、収入に応じて最高38万円の配偶者特別控除が適用されます。 又、夫が会社から家族手当を支給されている場合は、妻が所得税の扶養であることが条件となっている場合があります。 その場合は、扶養から外れると家族手当の支給が停止される場合がありますから、会社の規定を確認しましょう。 年収が103万円を超えて扶養から外れたり、配偶者特別控除の適用を受けるのは、夫の会社の年末調整の時で大丈夫です。 又、年末調整で間に合わなかった場合は、確定申告をして訂正することが出来ます。 社会保険(130万円の壁) 社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の扶養になれるのは、過去の収入実績ではなく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)以下の場合に、社会保険の扶養(被扶養者)になれます。 2ケ所の収入月額が108千円を超えるときから 、扶養を外れて、国保・国民年金に加入する必要が有ります。 ただし、契約期間が書類などで確認できて、短期間に契約が終了することが確実な場合は、扶養のままでいられます。 この件については、社会保険事務所に契約期間などを説明して、電話で相談してください。
補足
kyaezawaさん、回答ありがとうございました。2ケ所の収入月額が108千円を超えたのは去年の10月なんですが、遡って国保・国民年金保険料を支払わなければならないのでしょうか?また、月々どのぐらい支払わなければならないのでしょうか? 150万円程の年収で、所得税・住民税などあとどれぐらいかかるものなのでしょうか?よろしくお願い致します。
お礼
kyaezawaさん、回答ありがとうございました。