• 締切済み

主婦パートです。

今年の年収が125万でした。 (130以内ならいいかと思って・・・) そしたら夫の会社から103万を超えてるから扶養を抜けるようにと言われました。 パート先の社保は定員オーバーで現時点では加入できません。 夫の扶養を抜けても、月120時間までしか働けないので年収150万程にしかならず、 しかも、厚生年金・健康保険の支払いで月2、3万の支払いもあるんですよね? 仮に月3万として×12ヶ月=36万  結局は114万にしかならず、それなら103万に抑えたほうがいいのでしょうか? ちなみに夫の会社は家族(扶養)手当はありません。 パート先の社保に入ることが出来れば一番ベストなのでしょうか? (とりあえず来年3月で社保加入者が退職予定) とにかく収入を増やし、貯金をしたいです。

みんなの回答

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.5

>今年の年収が125万でした。(130以内ならいいかと思って・・・)  ・この130万と言うのは、健康保険の扶養、国民年金の第3号の事ですね  ・以下の質問内容もこの健康保険の話になっていますね >そしたら夫の会社から103万を超えてるから扶養を抜けるようにと言われました  ・実際はどの様に話をされたのでしょうか?  ・103万は健康保険には関係の無い話で、ご主人の税金の話になります  ・貴方の収入が103万までなら、ご主人は配偶者控除を受けられるし、103万超141万未満ならご主人は配偶者特別控除が受けられます  ・会社の方は、貴方の収入が125万で103万を超えているので、配偶者控除は受けれません(これを扶養を抜けると称している)、配偶者特別控除になります、の意味で話をされていると思いますが   再度、会社の方に確認された方が安心できますよ  (貴方の現状、健康保険・国民年金第3号に関しては今まで通りです・・変更はありません)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.4

<前回の続き> >夫の扶養を抜けても、月120時間までしか働けないので年収150万程にしかならず、 しかも、厚生年金・健康保険の支払いで月2、3万の支払いもあるんですよね? 仮に月3万として×12ヶ月=36万  結局は114万にしかならず、それなら103万に抑えたほうがいいのでしょうか? 妻の方の収入が103万をオーバーして150万になったらどうなるか。 所得税の場合は夫の配偶者控除の38万がなくなってしまいます。 それがどのように反映するかというと、所得税は課税所得によって税率が変わりますが、一般的なサラリーマンとして税率10%とすると 380000×10%=38000・・・夫の今年の所得税増 ということで38000円所得税が増えます。 一方来年の住民税(住民税は今年の所得に対して来年課税される)の場合は夫の扶養控除の33万がなくなってしまいます。 それがどのように反映するかというと、住民税は税率が一律10%なので 330000×10%=33000・・・夫の来年の住民税増 ということで33000円来年の住民税が増えます。 つまり妻の収入が103万から150万に増えれば、夫の今年の所得税と来年の住民税との合計で 38000+33000=71000・・・夫の今年の所得税と来年の住民税を合わせた増額 ということで71000円増える訳です。 妻は収入が103万から150万へ47万増えるのですから、所得税は5%なので 470000×5%=23500・・・妻の今年の所得税増 ということで23500円所得税が増えます。 一方住民税は一律10%なので 470000×10%=47000・・・妻の来年の住民税増 ということで47000円来年の住民税が増えます。 つまり妻の収入が103万から150万に増えれば、妻の今年の所得税と来年の住民税との合計で 23500+47000=70500・・・妻の今年の所得税と来年の住民税を合わせた増額 ということで70500円増える訳です。 ということで夫と妻の二人合わせると 71000+70500=141500 夫と妻の今年の所得税と来年の住民税で141500円増えるわけです。 しかし収入は47万増えているので 470000-141500=328500 ということで確かに夫の税金は増えていますし妻も課税されるということで税金は増えますが、収入はそれ以上増えているので差し引きでは328500円増えているということで、税金の面だけでは確かに働いた以上に税金が増えることはありません。 ですが前述のように社会保険に加入となりますので、社会保険料は総支給額の約14%ですので 1500000×14%=210000 210000円が社会保険料として天引きされます。 すると 328500-210000=118500 つまり103万から150万へ頑張って働いて収入を47万増やしても、手取りは118500円しか増えないと言うことです。 この12万弱をどう考えるかは質問者の方の考え次第です、一応12万弱でも増えたからいいと考えるか、47万も働いて12万弱しか残らないのはバカバカしいと考えるかです。 ただ損得を考えるときは税金だけではなく健康保険料についても考えなければいけません、この両面を並行して考えなければいけないのです。 しかし税金では得をする、税金では損をしないという健康保険料のことを考えず税金のことだけしか考えない回答が多いので、それに引っ掛かると落とし穴にはまってしまい後でこんなはずじゃないということになるケースが多いのです。 ですから結論を言えば目先の金銭だけにこだわるなら、「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」ギリギリまで働くと言うことです。 ただしこれは前述のように金額ではなく、労働日数や時間が問題になるということです。 >パート先の社保に入ることが出来れば一番ベストなのでしょうか? それはまず質問者の方がどのように働こうかと考えているかによります。 パートだから2,3年あるいはせいぜいやっても4,5年程度でそんなに長くやる気はないのか、あるいはパートといえども出来れば10年、15年と長くやりたいと考えているのか? また家族計画はどうなのか? もう子供はいるしこれから作る予定はないのか、あるいはまだ子供はいなくてこれから欲しいというのか。 長期的展望に立てば国民年金の第3号被保険者でいるよりは質問者の方自身が厚生年金に加入したほうが将来の支給額が多いだろうし、また例えば健康保険に夫の被扶養者として加入していれば無理ですが質問者の方自身が被保険者として加入するならばけがや病気の場合に傷病手当金が出ますし、妊娠して産休を取れば出産手当金が出ますし、雇用保険からは子育てと言うことことで育児休業をとれば育児休業給付金が出ます。 しかもこれらは場合によっては退職の仕方によっては退職してももらうことが出来ます。 ですが短期的展望に立てば年金が増えるといってもたいした金額じゃないし掛金のほうが多いかもしれない、また傷病手当金も出産手当金も育児休暇給付金も関係なく単にたまに病院に行くだけであれば、夫の扶養になっていても同じですし、夫の扶養になっていれば保険料は無料ですので、質問者の方自身が被保険者になって保険料を払うのは無駄と言うことになります。 これらの個々のことを考えて、さらに最終的にはそれらを総合してどうすれば一番自分にとって幸せなのかを考える必要があるということです。 非常に長くて複雑な話ですが、それをきちんと理解しないと何が損で何が得なのかは見つけられないと言うことです。 逆に言えば皆さん複雑だとあきらめてしまうから、損な働き方をしてしまっているともいえます。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

扶養には ・税金の扶養 ・健康保険の扶養 があります。 これらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えましょう。 「税金の扶養」について 税金の面では妻の年収が問題になります。 その年の1月から12月までの収入が問題になるということです。 この年収が103万以下であれば夫は配偶者控除を受けられます、103万を超えても141万以下ならば夫は配偶者特別控除を受けられます。 また非課税限度額以下であれば交通費は含まれません。 「健康保険の扶養」 健康保険の扶養には「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」と「夫の扶養の限界」とふたつがあるということです。 「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」 たとえパートでも法律上は概ね下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。 1.常用な使用関係にあると認められる 2.所定労働時間が通常の労働者の概ね4分の3以上であること 3.1月の勤務日数が通常の労働者の概ね4分の3以上であること 要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。 ですから収入的には扶養でいられるはずでも、上記の条件で社会保険に加入しなければならないのです。 つまりあくまでも労働時間や日数が問題になり金額では有りません、ですから極端な話をすればパートなどで時給が安ければ年収90万でも労働時間や日数が足りていれば社会保険に加入しなければなりません。 逆に時給が高ければ年収140万でも労働時間や日数が足りていなければ社会保険に加入させなくてもよいのです。 「夫の扶養の限界」 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。 つまり夫の健保によって扶養の規定そのものが異なるということです。 話の順序として以下のようになります。 1.「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」 妻が職場で労働時間や日数が足りていれば社会保険に加入する、労働時間や日数が足りていなければ社会保険には加入しない。 2.「夫の扶養の限界」 これが問題になるのはあくまでも1で社会保険に加入していない場合です、1で社会保険に加入していない場合でなおかつ前述の夫の健保の扶養の規定に該当すれば扶養になれるということです。 ですから例えば 『年収90万でも労働時間や日数が足りていれば』 1の段階で引っ掛かり2の段階に行くまでもなく(つまり夫の扶養になれかどうか以前の問題として)社会保険に加入となります。 『140万でも労働時間や日数が足りていなければ』 1の段階では引っ掛かりませんが、2の段階で引っ掛かり夫の扶養にはなれません。 となれば会社で社会保険に加入するか国民健康保険(会社で社会保険に加入できなければ)に加入するしかないのです。 つまり夫の健康保険の扶養になるためには、労働時間や日数で1に引っ掛からずになおかつ収入で2に引っ掛からないということが条件になります。 要するに130万と言うのは1の「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」に引っ掛からない場合に有効なのですが、パートなどの場合はよほど時給が高くない限り1に引っ掛かってしまうので130万と言うのは殆ど意味がありません。 >今年の年収が125万でした。 (130以内ならいいかと思って・・・) そしたら夫の会社から103万を超えてるから扶養を抜けるようにと言われました。 前述のように扶養には税金の扶養と健康保険の扶養があります。 130万は健康保険の扶養、103万は配偶者控除で税金の扶養です。 >パート先の社保は定員オーバーで現時点では加入できません。 社会保険の加入に定員は有りません。 前述の条件を満たせば会社は従業員を社会保険に加入さえなければなりません。 ただ社会保険の保険料は労使折半なので、会社負担の半額負担を渋って嘘や詭弁を弄して加入させない会社もあるということです、定員と言うのもそのひとつでしょう。 <字数制限により続く>

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>そしたら夫の会社から103万を超えてるから扶養を抜けるようにと… 何の扶養の話か正確に聞きましょう。 早とちりはいけません。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 103万という数字からは 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >今年の年収が125万… >しかも、厚生年金・健康保険の支払いで月2、3万の支払いもあるんですよね… 2. 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違いますが、一般にはその数字ならセーフのことが多いです。。 いずれにしても正確なことは会社、健保組合にお問い合わせください。 >とにかく収入を増やし、貯金をしたい… それなら扶養、扶養などと金魚の糞にあこがれず、200万でも 300万でも健康の許す限り稼ぐことです。 世の中に共稼ぎでがんばっている、キャリアウーマンは大勢いますよ。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

>そしたら夫の会社から103万を超えてるから扶養を抜けるようにと言われました。 それは、健康保険の扶養でしょうか。 税金上の扶養ではないですか? 扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。 また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 通常、130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。 >結局は114万にしかならず、それなら103万に抑えたほうがいいのでしょうか? いいえ。 103万円を超えると確かに貴方やご主人の税金は増えますが、働いた以上にかかることはありません。 なので、130万円ぎりぎりで健康保険の扶養からはずれなければ、働いたなりに世帯の手取り収入は増えます。 >パート先の社保は定員オーバーで現時点では加入できません。 定員オーバー??? 社会保険に定員なんてありませんが。 労働時間や日数が正社員の3/4以上なら、会社は社会保険に加入させる義務があります。

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