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2箇所給料をもらう場合の年末調整について
- 2箇所給料をもらう場合の年末調整について教えてください。
- パートA社とパートB社で働く場合、年末調整はどちらで行うべきですか?
- 母が扶養控除を受ける場合、年末調整の手続きはどうすればよいですか?
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Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます。 >「平成24年分 扶養控除等申告書」をA社へ提出→A社で年末調整を受ける ↑この書類の意味は一年振り返って貴方は誰かを扶養されていましたか?いたら書いてください。ということでしょうか。 おおむねそういうことです。 正確には、「扶養控除」や「配偶者控除」などの「所得控除」は、「その年の12月31日の現況で要件を満たす」事が必要なので、現時点でも、やはり「見込み」で申告することになります。 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 具体的には、Aという納税者がいて、Aに扶養されている家族の「平成24年1月1日~12月31日」の間に得た(得る)所得金額が「38万円以下」ならば、Aは「平成24年分 扶養控除等申告書」を使って控除を申告して良いということです。 なお、「扶養控除等申告書」は「所得控除を申告しない」場合でも提出することが義務付けられています。 提出しない場合は、税額表の「甲欄」が適用にならず、「年末調整」も行われません。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>国内において給与の支給を受ける居住者は、控除対象配偶者や扶養親族の有無にかかわらず原則としてこの申告を行わなければなりません。 >>この申告を行わない場合は、月々(日々)の源泉徴収の際に受けることのできる諸控除が受けられず、また年末調整も行われないことになります。 >「平成25年分 扶養控除等申告書」をB社へ提出→【来年は】B社で年末調整を受ける、 ↑これから1年あなたは誰かを扶養にする予定がありますか?また現在の扶養内容に変更 ありませんか?という確認の意味で提出する書類でしょうか。 これもおおむねそういうことです。 正確には、「扶養している家族がいて」、なおかつ、「その家族が平成25年1月1日~12月31日の間に得る所得が38万円以下」の見込みならば、控除を申告して良いということです。(控除の申告をしなくても提出が必要なのは前述のとおりです。) 「確認」については来年の今頃、改めて行われます。 控除を申告しておけば、税額表の「甲欄」の「扶養親族等」の数が増えますから、源泉徴収される所得税が少なくなります。 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/02.pdf なお、「見込み」ですから、当然、「見込み違い」になることがあります。ですから、「扶養控除等【異動】申告書」なわけです。 「控除の対象となっている家族の所得が38万円を超える見込み」に変わったら、「申告書」を再提出するか、あるいは、提出したものを訂正します。(申告書はどこにも提出されず、支払者が保管しています。) ちなみに、「異動」に関して訂正を忘れても、「年末調整」で清算されますので問題ありません。問題ないので、年途中での訂正は面倒くさがる支払者もいます。 ----- (備考) ここまで読んでいただくと「なにか変な仕組みだな?」と感じられたのではないでしょうか? 一年近く先の所得金額を「見込みで書け」「1円でも超えたら初めからなかったことにする」というのは、はっきり言って「かなりおかしな話」です。 ですから、「扶養控除」や「配偶者控除」は、本来は、【一年が終了して】【各人の所得金額が確定してから】、納税者自身が「確定申告」するべきものです。 実際、「給与の支払者」には申告せず、自分で確定申告しても【税法上は】なんの問題もありません。(それが「原則」に従った方法でもあります。) しかし、「源泉徴収」や「年末調整」が、そもそも「給与所得者」や「税務署」の手間を省くのが目的なので、多少無理があっても、【確定申告が必要ない仕組み】にしたというわけです。 ※会社によっては、「扶養控除等申告書」に「控除対象者が記載されているかどうか?」を「扶養手当」など「上乗せの給与」の支給の判断に使ったり、「健康保険の被扶養者の収入」の【参考】にしたりと、他の目的に流用することもあるので、申告できるならしておいたほうが良いでしょう。 ------- >母のB社でのパートが始まれば、来年からB社の健康保険に入れることとなるので、私の扶養(健康保険上)からはずそうと思うのですが、普通どのタイミングで会社に届出するものかなと思っています。B社での勤務予定が決まっているなら、できるだけ早めがいいのか。それともB社の健康保険証が入手してからで構わないのでしょうか。 「勤務先で健康保険に加入したら速やかに」となります。 具体的な手続き方法は、「保険者(保険の運営者)」ごとに確認が必要です。 なお、「被保険者」の資格を取得すると、「被扶養者用」の保険証は使えなくなりますので注意して下さい。 保険証が交付される前に医療機関にかかった場合は、一旦自己負担して、後日「療養費」として請求します。 『療養費とは』 http://kokuho.k-solution.info/2006/05/_1_36.html ちなみに、健康保険など「社会保険制度」の仕組みは、【税法上の制度】とは完全に切り離して考えます。 個人の税金は「1月1日~12月31日」が一区切りですが、「社会保険」はおのおのの都合や、「保険者」の規定によって、各種手続きのタイミングが決まります。 「健康保険の被扶養者」の場合は「収入」に上限がありますが、この「収入」も【税法上の収入】とはまるで考え方が違ううえに、保険者によっても違いがあるので十分注意する必要があります。 なお、「被扶養者」自身が(職域保険の)健康保険の「被保険者」の資格を取得した場合は、前述のように、収入に関わらず「被扶養者資格」を失いますので、【現在加入している健康保険の保険者】の定める方法で「被扶養者異動(削除)届」を提出します。 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA (協会けんぽの場合)『従業員の被扶養者に異動があったときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2041 (参考) 【税法上の】『収入と所得は何が違うの?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ ----- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/?rt=nocnt 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml (協会けんぽの場合)『健康保険給付の種類と内容』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/11,0,44.html 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『国民年金と厚生年金の比較(違い)』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/kouseinenkin-hikaku.html ※不明な点はお知らせください。 ※なお、間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
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ご質問のケースですと簡単です。 「平成24年分 扶養控除等申告書」をA社へ提出→A社で年末調整を受ける 「平成25年分 扶養控除等申告書」をB社へ提出→【来年は】B社で年末調整を受ける です。 「保険料控除申告書」は「年末調整」を受けられる場合にのみ提出しますので、「平成24年分」はA社へ提出します。 なお、「平成24年」は1ヶ所からしか給与を支給されませんので「確定申告」は不要です。 ※「給与所得」は支給日(給料日)で考えますので、12月にB社で働いた分の給与(1月支給分)は「平成25年分の所得」になります。 ----- 「平成25年」は、2ヶ所から給与を支給されることになるので、「給与の金額」次第で「確定申告」の義務があるかどうかが決まります。(義務がなくても申告はできます。) 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 また、「住民税の申告」は、【確定申告しないならば】、お住まいの市町村の規定を確認して「申告の要・不要」を判断します。 『No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 『サラリーマンの確定申告』 http://www2.ttcn.ne.jp/mkikuchi/sararimannokakuteisinnkoku.htm (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html 以下は参考情報です。 -------- 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は最初の給料が支給される前日までに提出することになっています。(ただし、他からも同時に給与の支給を受ける場合は、どこか1ヶ所のみに提出) ですから、「年末調整」の前に提出させるのは「異動(変更点)がないか?」「提出漏れがないか?」のチェック用という事です。 なお、申告書が提出されている場合は、「給与の支払者」に「年末調整」を行う義務が生じます。(逆に提出されていない場合は「年末調整」はしてはいけないことになっています。) 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm ちなみに、「扶養控除等申告書」が提出されている場合は、以下の税額表の「甲欄」、提出されていない場合は「乙欄」で(多めに)源泉徴収しなければならないことになっています。(月払いの場合) 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/02.pdf (参考) 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額の求め方』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/07.pdf 『No.2520 2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2520.htm 『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
お礼
Q_A_333さん 丁寧に教えてくださりありがとうございます。 リンクもたくさんありがとうございます。 この文章、来年の年末調整時参考にするため印刷して保存しました。 お礼といいながら、また恐縮ですが、 確認2か所、質問新たに1ヵ所 もし宜しければまた教えて頂けませんか。 「平成24年分 扶養控除等申告書」をA社へ提出→A社で年末調整を受ける ↑この書類の意味は 一年振り返って貴方は誰かを扶養されていましたか?いたら書いてください。 ということでしょうか。 「平成25年分 扶養控除等申告書」をB社へ提出→【来年は】B社で年末調整を受ける、 ↑これから1年あなたは誰かを扶養にする予定がありますか?また現在の扶養内容に変更 ありませんか?という確認の意味で提出する書類でしょうか。 母のB社でのパートが始まれば、来年からB社の健康保険に入れることとなるので、 私の扶養(健康保険上)からはずそうと思うのですが、 普通どのタイミングで会社に届出するものかなと思っています。 B社での勤務予定が決まっているなら、できるだけ早めがいいのか。 それともB社の健康保険証が入手してからで構わないのでしょうか。 以上の3点です。
お礼
Q_A_333さん 詳細噛み砕いて説明して頂きありがとうございます。 複雑なシステムでいままで理解するのがとても難しかったです。 備考欄以後のお話がまさにその通りと思いました。 なるほど、確定申告することも一つの手ですね。 健康保険証の返却は新しい保険証が入手次第わたしの会社に返そうと思います。 会社にも相談してみるようにします。 最後までお付き合い頂きありがとうございました。 わかりやすく説明していただき、大変感謝しています。