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パート収入と税金
家計の為にパートをふたつ掛け持ちして働いています。昨年の年収はA社B社ともに980,000円(税込)でした。 A社では年金などの社会保険料を年14万5千円支払っていますので手取り額は合わせて1,815,000円でした。それに対する住民税は43,000円で、所得税は61,000円です。 今年になってB社の収入が減り、計算上では年収が980,000円から630,000円になる見込みです。土日もなく働いているのですが、知り合いに働き損になってはいないかと言われて気になっています。 ・夫の会社では妻の年収が100万以内であれば月1万の家族手当が支給されます。 ・A社での社会保険は必ず加入しなくてはならないので、今後も支払う。 もし私がB社をやめた場合、配偶者控除やその他のことが詳しくわからなくてどのような状況になるのか把握できません。どうかアドバイスをお願いします。
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こんにちは。 ○#1さんがほとんど書かれていますから、補足になりますが… ・貴方かB社をやめられた場合の収支を考えて見ますと (増えるもの) ・ご主人の会社の家族手当…12万円 ・税金の減少分…10万円(年収が100万円以下になりますから、所得税・住民税とも非課税になります) ・ご主人の税法上の扶養家族になりますから、ご主人が扶養控除38万円を受けることが出来ます…ご主人の所得税の税額を10%としますと、ご主人の所得税が3.8万円ぐらいの減額になります。 ・以上合わせて…26万円ぐらい (減るもの) ・B社の収入…63万円 ○B社はどうすればよいか ・A社について、社会保険に加入する必要がなければ、ご主人の社会保険上の扶養になれますから、あなたの社会保険料は0円になりますから、合計40万円のプラスになりますのでB社はやめてもいいと思うんですが、現状ではこのまま両社で働かれれば、B社で働かないよりは概算で40万円位のプラスになります。 ・あとは、貴方が年収40万円のプラスが、仕事のきつさに見合っていると思われるかどうかと言うことになります。 ・大抵のパートでは、ご主人の社会保険上の扶養家族になれるように、130万円以内の収入以下で働かれ、パート先では社会保険に加入せずに、ご主人の社会保険の扶養者になられると思うのですが、そうは出来ないのでしょうか? それが出来れば、健康保険料も年金の掛け金も支払う必要がなくなりますし、ご主人の方も、扶養家族が増えても社会保険料は増加しませんから、貴方が今支払われている社会保険料がまるまる浮いてくるのですが…
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- mukaiyama
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>今年になってB社の収入が減り、計算上では年収が980,000円から630,000円… A社 980,000 (社保 -145,000) B社 630,000 合計 1,610,000 (税込み手取り 1,465,000) >もし私がB社をやめた場合… A社 980,000 (社保 -145,000) 税込み手取り 835,000 -------------------------------- 上のどちらで考えればよいのでしょうか。 いずれにしても、ご主人が税法上の「配偶者控除」をもらえるのは、奥さんの所得が 38万円以下の場合です。 38万円を超え 76万円以下の場合は、「配偶者特別控除」です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm 税法上の「所得」とは、給与の総額 (税金も社保も引く前) から「給与所得控除」を引いた額をいいます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1400.htm 「所得」から、社会保険料ほか各種控除で該当するものがあればそれらも皆引いて、さらに「基礎控除 38万円」を引いた数字を「課税所得」と言いますが、課税所得がプラスの数字にならなければ、あなた自身に所得税は発生しません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1100.htm 詳しいことは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 家庭の事情で、仕事があるうちは頑張って働いて、それに見合った税金を払うのは当たり前と思ってやってきました。ところが最近になって体がつらくなり、同僚が日ごろ「これ以上働くと損だから・・・」という言動が今頃になって気になってきたのです。きつい仕事を続けて、果たしてそれは自分が納得できる収入となっているのかという点です。少しくらいのちがいならB社をやめて家族手当をもらっているほうが良いのでは、と考えたりします。自分が無知であると実感しました。いろいろと勉強して考えたいと思います。ありがとうございました。
お礼
税法上の扶養家族と社会保険上の扶養家族というのがあるのですね。 とてもわかりやすいご回答を有難うございます。B社の収入が単純に40万(月3万3千円)と考えたら、働く意欲が失せました。A社に社会保険のことを確認しようと思います。