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扶養のままではいけないのでしょうか

現在1年契約のパートで働いています。 来年度の更新をする際、夫の扶養から抜けて国民健康保険に加入するようにといわれています。 月額が108000円を超えることが、国民健康保険加入の根拠と言うことなのですが、月によりまちまちで、12万円の月もあれば、5万円未満の月もあります。 昨年の年収は118万円(今年も同額になると思います) 現在は夫の扶養として、社会保険に加入しています。 どうしても、国民健康保険に加入しなければならないのでしょうか。また、国民健康保険に加入する場合は国民年金にも加入することになるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.4

#3です。 >勤務先から扶養から外れてもらう、外れると困る場合は継続しないでくれて良いと、いわれました。 勤務先からですか?だんなさんの会社からではないみたいですしね。 ちょっとおかしいですね。 通常は扶養をはずすとかはずさないとかについては、だんなさんの会社から言われるのが普通です。 あなたの勤務先から言われることはまずないと思うのですが・・・。 考えられるとすれば、扶養から外れるだけの収入をもらっていると、あなたの勤務先で本人として社会保険に加入しなければならなくなると担当者が勘違いしていることが考えられます。 扶養の認定基準と、社会保険の加入基準はまったく別になっていて、社会保険の加入基準は下記のとおりです。 1.1日の勤務時間が一般社員の4分の3以上である。 2.1ヶ月の勤務日数が一般社員の4分の3以上である。 この二つの要件を両方とも満たしている場合は、収入の多少にかかわらず常時雇用されている者として社会保険に加入しなければなりません。 もちろん、社会保険に加入すれば、扶養から外れなければなりませんが、上記の条件をあなたの会社の担当者が知らず、「扶養から外れる可能性がある場合は社会保険に本人として加入させなければならない」と勘違いをしているケースが多々あります。 もっとも、あくまでも推測の域を出ませんが・・・。 ちなみにあなたの会社には、扶養から外す権利はまったくありません。ですので、まるっきり無視してもかまわない依頼ではありますが、ちょっと気になりますね。

rutako
質問者

補足

早速の回答、ありがとうございました。 そうなんです。私の勤務先(市)から言われたことで、主人の会社ではありません。 ちなみに、給与は時給で、 一日の勤務時間は、5時間・一ヶ月の勤務日数は20日の時もあれば、0の時もあります。(社会保険には加入させてもらえません) 10,8000円を超える月があるので、国民健康保険に・・。との話でした。 国民保険に加入。その為、社会保険の扶養を外れる と言う事はあるのでしょうか。

その他の回答 (7)

  • casawhite
  • ベストアンサー率71% (10/14)
回答No.8

No.7の投稿者です。 強制加入の条件を3分の2と書きましたが4分の3の誤りでした。訂正してお詫びします。

  • casawhite
  • ベストアンサー率71% (10/14)
回答No.7

国民健康保険に加入する必要はありません。 根拠は国民健康保険法第6条第4項です。健康保険(いわゆる社会保険)の被扶養者(つまりあなたです)は国民健康保険の適用外となります。 健康保険の被扶養者の収入条件は、被保険者(あなたのご主人)と同一世帯の場合130万円未満なら被扶養者になれます。(通達、平成5年保険発15) したがって被扶養者としての条件を満たしているので国民健康保険に加入する必要はありません。 ただし、No.5の回答者の方が指摘されているように、所定労働時間、所定労働日数が、同じ業務についている人の3分の2以上ある場合は社会保険に加入する必要があります。 このときは収入が130万円以下でも社会保険に加入しなければなりません。(強制規定だから) あなたの勤務状況から見ると上の規定には合致しませんよね。したがって今のままで問題はありません。

rutako
質問者

お礼

ありがとうございます。 国民保険に加入する必要ないのですね。 よく考えて、仕事の継続を決めたいと思います。

回答No.6

#2です。 ごちゃごちゃの原因のひとつは、あなたの記載に「主語」がない部分があり、誰から言われたのかとか、誰の申告の話かがわからなかったことがあります。ようやく全貌がわかりかけてきましたから整理しましょう。 まずは、あなたの所得税。昨年のあなたの源泉徴収票を確認してください。年末調整で、税金分が調整、つまり、源泉徴収額が記載されておれば、OKです。もし、源泉徴収額の欄がゼロなら、わずかですが税金の申告が必要です。確定申告してください。 次にご主人の所得税。これも昨年のご主人の源泉徴収票を確認してください。そこにあなたが「被扶養配偶者」になっていたら、要件に該当しないのに配偶者控除や、配偶者特別控除がしてあるわけですから、税金が不足します。前に記載したように、あなたの年収が税務署に通知されていますので、いずれ税務署が気づいて追徴課税してきます。それより前に、更正申告してください。 つぎに、あなたの健康保険における被扶養者の要件。これは、あなたの勤務先が何を言ってきても、関係ありません。ご主人の勤務先の健康保険組合に、被扶養者配偶者のままで良いのか、外れるのかを確認してください。 そのままでOKなら、国保の手配、国民年金の手配は不要ですし、外れてくださいというなら、国保の手配と、国民年金の手配をしてください。 これも前に書きましたが、あなたの年収は、いずれの制度でも所得制限のぎりぎりのところにあり、皆さんは年末になると、調整しておられます。

rutako
質問者

お礼

色々ありがとうございました。 又、継続申し込みが迫っている状態で、あせって質問してしまいました。わかりにくい文書で、ご迷惑おかけいたしました。 源泉徴収確認しました。被扶養配偶者にはなっていませんので、税金の面では、大丈夫だと思います。 私の勤務先に確認したところ、国民健康保険・国民年金ほ自己負担になる為に、社会保険からは外れる。と言うことでした。 但し、そうなると、お答えの中にある >つぎに、あなたの健康保険における被扶養者の・・に、 別の疑問がでてしまうのですがそれについては別の問題になってしまいますので、改めて質問させていただくかもしれません。 本当にありがとうございました。

  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.5

#3です。 >国民保険に加入。その為、社会保険の扶養を外れると言う事はあるのでしょうか。 正直なところ、意味がわからないです。 前述のとおり、担当者に聞いてみる必要があります。 勘違いをしている可能性もありますので。

rutako
質問者

お礼

色々ありがとうございました。 確認したところ、夫の社会保険の問題では無く、国民健康保険・国民年金は自己負担になる為、社会保険からは外れてください。と言うことでした。 確認してからの質問にすべきでした。申し訳ありませんでした。 ありがとうございました。

  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.3

収入がその月によりあまりにも大きく上下する場合は、結果的にその収入が年間130万円を超えることが判明した時点で扶養から外れることとなります。 ただし、保険者(保険証に記載されています。)によっては数か月分の平均を取って、その月額が108,333円を超えるようであれば扶養から外れるようになる場合もあります。 また、扶養の認定基準は保険者によって異なっていますので、詳細については保険者にお問い合わせください。 >国民健康保険に加入する場合は国民年金にも加入することになるのでしょうか。 今現在は扶養に入っていて、あなたの国民年金は第3号被保険者にて加入しており、国民年金保険料の支払いを免除されています。 これが扶養から外れると、国民年金の第1号被保険者になり、国民年金保険料を支払わなければならなくなります。(今現在は月額13,300円ですが、来月分より月額13,580円となります。)

rutako
質問者

補足

ありがとうございました。 年収については、年間勤務時間が決まっていますので、120万を超える事はありません。勤務先から扶養から外れてもらう、外れると困る場合は継続しないでくれて良いと、いわれました。 現在勤務3年ですが、夫の会社からは扶養のままで何も言われれた事は無いのに何故?状態です。3ヶ月単位で収入の多い月があるので、平均すると108,333円を超えてしまうこともあります。

回答No.2

年収が103万円を超えると、ご主人の配偶者控除が受けられないというのは、税金の話です。 しかもあなたの年収がそれを超えていますので、あなたのパート先からの支払い調書を税務署が確認すると、ご主人の税金が誤りとして、加算税とともに追徴されてしまいます。ご主人が会社で恥をかかないように、税務署から通知が来る前に更正申告してください。 あなたの収入も、源泉徴収がされていなければ、確定申告して税金を納めてください。 一方、健康保険の被扶養配偶者になれるかどうか(なれないと、国保に加入しなければならず、同時に、国民年金にも加入しなければならない)というのは、ご主人の会社の健康保険組合のルールの話です。 まずは、このルール(ローカルルールがありえます)を確認してください。 しかもそれは、実績主義が原則。年収がルールの金額を超えると予測して外れるわけではありません。 従って、ルールの金額を頭にいれて、それ以内で調整すれば良いのです。 とにかくあなたの年収は、いずれの制度もギリギリの中途半端、ルールを調べて調整されることをお奨めします。

rutako
質問者

お礼

ありがとうございます。 毎年年末調整をしています。 いままで、夫の会社から何も言われたことがないのに、勤め先から、来年度仕事を継続する場合は、扶養から外れて国民健康保険に加入するよう言われてたので何故?状態なのです。健康保険組合に確認してもらいます。

  • colocolo62
  • ベストアンサー率32% (1162/3624)
回答No.1

>国民健康保険に加入しなければならないのでしょうか。 パート先がそれくらいの収入(年額130万円超え)を予想しているのではないでしょうか。 月によってまちまちな場合には3ヶ月の平均で計算するようです。 絶対に扶養でなければならないのであれば、そのようにパート先に申告して、それなりの勤務体系にしてもらうように話をつけないといけないのではないでしょうか。 >国民健康保険に加入する場合は国民年金にも加入することになるのでしょうか。 そうなるはずです。

rutako
質問者

補足

ありがとうございます。 すみません。説明が足りなかったようです。 年収については、年間勤務時間が決まっていますので、120万を超える事はありません。また、108000円を超えないように勤務を調整することは、しないよう言われました。 現在勤務3年目ですが、年収が130万を超えていないため、夫の会社からは扶養のままで何も言われれた事はありません。その場合でも私の勤務先で国民保険に加入と言われれば加入しなければならないのでしょうか。又、3ヶ月の平均を計算する月は決まっているのでしょうか?(4月~6月等)

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